事件の基本情報
| 裁判所 | 鹿児島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(わ)116 |
| 判決日 | 2012-02-07 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中140日をその刑に算入する。 押収してある金属バット1本(平成24年押第1号符号1)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 鹿児島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(わ)116 |
| 判決日 | 2012-02-07 |
| 分類 | 民事 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中140日をその刑に算入する。 押収してある金属バット1本(平成24年押第1号符号1)を没収する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。