再審請求事件

事件の基本情報

裁判所鹿児島地方裁判所
事件番号平成22(た)1
判決日2013-03-06
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法435条6号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点とならず,専らこれに請求人が加わったのかどうかという点につい
て,A,B及びDらの証人尋問が実施され,その供述の信用性が争われた。鹿
児島地方裁判所は,昭和55年3月31日,請求人がCの殺害及び死体遺棄の
犯行に関与したことを認め,請求人に対して懲役10年に処する旨の判決を言
い渡した。請求人は第1審判決に対して控訴及び上告したが,いずれも棄却さ
れて,同判決は確定した(以下,請求人に係る本件事件の第1審を「確定審」
と,第1審判決を「確定判決」という。)。
なお,起訴事実を認めていたA,B及びDについては,3名で併合審理され,
鹿児島地方裁判所は,請求人に確定判決を言い渡したのと同日(昭和55年3
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月31日)に,Aを懲役8年,Bを懲役7年,Dを懲役1年にそれぞれ処する
旨の判決を言い渡した。A,B及びDはいずれも控訴せず,同判決は同年4月
15日確定し,それぞれ服役した。
2 請求人は,平成2年7月,刑務所を満期出所し,Aと離婚して現在の姓にな
った。そして,請求人は,平成7年4月19日,鹿児島地方裁判所に対し,確
定判決について,刑事訴訟法435条6号による再審請求をした(以下「第1
次再審請求」という。)。請求人は,第1次再審請求において,自身はもとよ
り,A,B及びDのいずれも,Cに対する殺人,死体遺棄の犯行に及んでおら
ず,これらの者の自白は信用性に乏しく,客観的証拠に裏付けられていないな
どと主張した。また,確定審では,Cの死因に関し,Cの死体を司法解剖した
甲大学教授E作成の鑑定書(以下「E鑑定書」という。)が取り調べられてい
たところ,第1次再審請求において改めてCの死因が問題となり,弁護人から,
E作成の鑑定補充書(以下「E補充鑑定」という。),乙大学教授F作成の鑑
定書及び意見書(以下「F鑑定」という。)等が,検察官から,丙大学名誉教
授G作成の意見書(以下「G意見」という。)等が提出され,また,これらの
者の証人尋問が実施されるなどした。鹿児島地方裁判所は,平成14年3月2
6日,要旨,E補充鑑定及びF鑑定によれば,Cの死体の頚部には絞頚を示す
外表所見(索条痕)も内部所見も認められないことから,このような死体の客
観的状況はA及びBの自白を前提とする犯行態様とは矛盾する可能性が高く,
その信用性を慎重に吟味する必要があり,本件がAとBの自白以外の証拠によ
ってどの程度支えられているかについても再検討する必要が生じたなどとし,
C宅中6畳間に敷かれていたビニールカーペット(以下「カーペット」という。)
や死体遺棄に使用されたとされるスコップ,ホーク等の客観的証拠,A,B及
びDその他関係者の供述など,新旧全証拠を総合評価した結果,請求人,A,
B及びDについて,有罪と認定するには合理的な疑いが生じるといわざるを得
ないな

主文(判決文より)

本件再審請求を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。