事件の基本情報
| 裁判所 | 鹿児島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)206 |
| 判決日 | 2014-05-16 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,被告人が暴行の途中で模造刀を振り回したことがあったと ころ,それ以前の暴行(以下「第1暴行」という。)及び被告人が模造刀を振 り回した後の暴行(以下「第2暴行」という。)について正当防衛が成立する - 1 - か否かである。(以下,急迫性を「緊急状態」といい,防衛の意思があること を「自分の身を守ろうとする気持ち」といい,防衛行為としての相当性がある ことを「反撃として妥当で許される範囲にとどまる」という。) すなわち,弁護人がいずれの暴行についても正当防衛の成立を主張するのに 対し,検察官は,第1暴行については,①Aの暴行により緊急状態が生じた ことは認めつつも,被告人に自分の身を守ろうとする気持ちはなく,もっぱら Aを攻撃するために暴力をふるっていることから正当防衛が成立せず,②仮に, 自分の身を守ろうとする気持ちがあったとしても,その態様が妥当で許される 範囲を超えているため,過剰防衛に当たると主張し,また,第2暴行につい ては,Aの暴行により生じていた緊急状態は,被告人による模造刀振り回しに より終了していたところ,第2暴行はそもそも喧嘩であって,Aの暴行により 緊急状態が生じていないから正当防衛は成立しないと主張する。なお,関係 証拠によれば,Aの死因となった暴行は,第1暴行の際の拳での右ほほへ殴 打であったと認められる。 当裁判所は,第1暴行については,正当防衛が成立し,第2暴行について は正当防衛が成立せず,暴行罪が成立するにとどまると判断した。以下,そ の理由を述べる。 第2 第1暴行について 1 第1暴行の経緯等 被告人の供述は,詳細な動作等について記憶に曖昧な部分が見られるも のの,Aの負傷状況とも整合し,特段不合理な点も見あたらないのであっ て,排斥することはできない。また,証人Bは,法医学の専門家としての 意見を誠実かつ慎重に述べており,その供述内容は,十分合理的であって 信用できる。 これらのことから,争点判断の基礎とすべき第1暴行の経緯等は,以下 のとおりである。 - 2 - 被告人とその父であるAは,本件当日の午後,A方6畳居間で飲酒して いた。その際,Aが,被告人に対し,被告人が何度も離婚していること, 被告人の子供に会えないこと,Aの仕事で悩んでいること,被告人が3日 前に飲酒運転で事故を起こしたことで逮捕されたことについて愚痴を繰り 返すとともに,飲酒した際にいつもするように,被告人の体をだんだん強 くつかんできた。そこで,被告人が,Aが強くつかんできたことに「やめ ろ」と文句を言ったことをきっかけに,Aとの口論となった。 口論の最中,Aは,いきなり,右手で自分の右隣に座っていた被告人の 首の後ろをつかみ,ねじるように前方に仰向けになるよう押し倒し,さら に,仰向けの状態のAの右側に膝をついた状態
主文(判決文より)
被告人を罰金10万円に処する。 未決勾留日数のうち,その1日を金5000円に換算してその罰金額に満つ るまでの分を,その刑に算入する。
出典
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