窃盗被告事件

事件の基本情報

裁判所鹿児島地方裁判所 加治木支部 刑事部
事件番号平成28(わ)43
判決日2017-03-24
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点の所在等
1 本件の公訴事実
本件の公訴事実は,「被告人は,平成28年9月6日午前6時27分頃,鹿児
島県伊佐市ab番地AストアーB店敷地内において,同所に駐車中の軽四輪貨物
自動車の無施錠の運転席ドアを開け,同車助手席に置いてあったC所有の発泡酒
1箱(時価2500円相当)を窃取した。」というものである。
なお,以下,上記軽四輪貨物自動車を「本件軽トラック」といい,上記発泡酒
1箱を「本件発泡酒」という。
2 争点の所在
被告人は,捜査・公判を通じ,公訴事実記載の窃盗を行ったことを認めてい
る。
その上で,弁護人は, 本件で,警察官は,警察官の使用車両であること
を秘した自動車内に経済的に困窮していた被告人が盗みたくなるような本件
発泡酒等を配置することにより,被告人にいわゆる車上狙いの実行を働き掛
け,被告人がこれに応じてその実行に出たところを現行犯逮捕したものであ
り,そのような捜査手法は国家が犯罪を作り出し,また捜査の公正を害するも
のであって違法 上記捜査手法の違法性は重大であり,かつそれに
基づき獲得した証拠を許容することは将来における違法な捜査の抑制の見地
からしても相当でないから,本件で検察官が提出した取調べ済みの証拠はい
したがって,公訴事
実記載の事実は立証されておらず,被告人は無罪である,と主張する。
これに対し,検察官は, 本件発泡酒は,警察官が本件軽トラックを借用
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した謝礼としてその車内に積載していたものに過ぎず,警察官は被告人に車
上狙いの実行を働き掛けていない, 仮に弁護人主張の捜査手法を前提とし
ても,被告人には車上狙いの強い犯意があり,かつ通常の捜査手法のみでは被
告人の検挙が困難であったことから,同捜査手法は任意捜査として許容され
るものである,などと主張して,弁護人の上記主張を争っている。
第2 認定事実
関係各証拠によれば,本件に関する事実経過につき,次の事実が認められる。
1 車上狙いの散発的発生及びそれに対する捜査の経過
被告人の自宅がある鹿児島県伊佐市c付近では,平成28年(以下の事実は
全て同年である。)3月から7月までの間に,鹿児島県D警察署に対する車上
狙いの被害申告が9件あった(その内訳は,3月に4件,5月に1件,7月に
4件である。)。そして,それら9件の被害状況の特徴等は,次のとおりであ
る。
全件において,被害車両が被害当時無施錠であった。
9件中5件において被害車両が軽四輪貨物自動車(軽トラック)であり,
残りの4件は軽四輪乗用自動車である。
9件中8件において現金のみが盗まれ,その被害額は,1000円未満が
2件,1000円以上5000円未満が4件,その他は約4万5000円,
13万円である。なお,残り1件では,エンジンキーのみが盗まれた。
9件中8件において,被害時間帯に夜間が

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。