事件の基本情報
| 裁判所 | 鹿児島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(た)1 |
| 判決日 | 2017-06-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 森雅美(被告代理人)/鹿児島県弁護士会
争点(判決文より)
争点となり,同意書証(Bの死体を解剖したM大学 教授丁作成の丁旧鑑定を含む。)の取調べに加えて,F,D及びEの各証人尋問, Cの証人尋問などが行われ,さらに,F,Dについては,刑訴法321条1項2号 により検察官調書が採用され,被告人質問が実施された。昭和55年3月31日, 鹿児島地方裁判所は,請求人を殺人,死体遺棄の公訴事実で有罪とし,懲役10年 に処する確定1審判決を言い渡した。 なお,F及びDは,昭和54年11月7日,本件殺人及び死体遺棄の事実で,E は,本件死体遺棄の事実でそれぞれ起訴され,この3名の事件は併合審理されたが, 3名は起訴事実を認め,請求人の判決日と同じ昭和55年3月31日,判決が宣告 された。鹿児島地裁は,請求人と同様の罪となるべき事実等を認定した上,Fを懲 役8年,Dを懲役7年,Eを懲役1年に処したが,F,D及びEはいずれも控訴せ ず確定した。 2 確定控訴審以降の審理 確定控訴審においても,争点は請求人自身の犯行への関与であり,改めて,C及 びFの証人尋問が実施されたほか被告人質問が実施された。昭和55年10月14 日福岡高等裁判所宮崎支部は控訴棄却の判決をし,請求人は上告したが,昭和56 年1月30日最高裁は上告棄却決定をし,昭和56年2月17日異議申立棄却決定 により,確定1審判決が確定した。 3 第1次再審における審理 ⑴ 請求審 請求人は,請求人,F,D及びEがいずれも本件殺人,死体遺棄に関与していな いと主張し,F,D及びEの自白の信用性を争った。すなわち,Bは本件事件当日,
出典
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