再審請求事件

事件の基本情報

裁判所鹿児島地方裁判所
事件番号平成27(た)1
判決日2017-06-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

  • 森雅美(被告代理人)/鹿児島県弁護士会

争点(判決文より)

争点となり,同意書証(Bの死体を解剖したM大学
教授丁作成の丁旧鑑定を含む。)の取調べに加えて,F,D及びEの各証人尋問,
Cの証人尋問などが行われ,さらに,F,Dについては,刑訴法321条1項2号
により検察官調書が採用され,被告人質問が実施された。昭和55年3月31日,
鹿児島地方裁判所は,請求人を殺人,死体遺棄の公訴事実で有罪とし,懲役10年
に処する確定1審判決を言い渡した。
なお,F及びDは,昭和54年11月7日,本件殺人及び死体遺棄の事実で,E
は,本件死体遺棄の事実でそれぞれ起訴され,この3名の事件は併合審理されたが,
3名は起訴事実を認め,請求人の判決日と同じ昭和55年3月31日,判決が宣告
された。鹿児島地裁は,請求人と同様の罪となるべき事実等を認定した上,Fを懲
役8年,Dを懲役7年,Eを懲役1年に処したが,F,D及びEはいずれも控訴せ
ず確定した。
2 確定控訴審以降の審理
確定控訴審においても,争点は請求人自身の犯行への関与であり,改めて,C及
びFの証人尋問が実施されたほか被告人質問が実施された。昭和55年10月14
日福岡高等裁判所宮崎支部は控訴棄却の判決をし,請求人は上告したが,昭和56
年1月30日最高裁は上告棄却決定をし,昭和56年2月17日異議申立棄却決定
により,確定1審判決が確定した。
3 第1次再審における審理
⑴ 請求審
請求人は,請求人,F,D及びEがいずれも本件殺人,死体遺棄に関与していな
いと主張し,F,D及びEの自白の信用性を争った。すなわち,Bは本件事件当日,

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。