事件の基本情報
| 裁判所 | 鹿児島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)762 |
| 判決日 | 2022-04-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 被告鹿大の過失 (原告の主張) ア 抗菌薬の投与や定位的穿刺排膿等を怠った過失(以下「過失1」という。) (ア) 造影MRIにおいてリング状増強効果が認められる場合には、脳膿瘍、 膠芽腫及び転移性脳腫瘍が鑑別の対象になるところ、本件診察当時、原 告にはリング状増強効果が認められていた一方、以下のとおり、脳膿瘍
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して3億2714万4245円並びにうち2億 6932万4555円に対する平成29年1月31日から及びうち5781万 9690円に対する同年12月12日から各支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告の負担とし、その余は被告らの負 担とする。 4 この判決は、第1項に限り仮に執行することができる。
出典
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