損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所鹿児島地方裁判所
事件番号平成28(ワ)762
判決日2022-04-20
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
⑴ 被告鹿大の過失
(原告の主張)
ア 抗菌薬の投与や定位的穿刺排膿等を怠った過失(以下「過失1」という。)
(ア) 造影MRIにおいてリング状増強効果が認められる場合には、脳膿瘍、
膠芽腫及び転移性脳腫瘍が鑑別の対象になるところ、本件診察当時、原
告にはリング状増強効果が認められていた一方、以下のとおり、脳膿瘍

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、連帯して3億2714万4245円並びにうち2億
6932万4555円に対する平成29年1月31日から及びうち5781万
9690円に対する同年12月12日から各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告の負担とし、その余は被告らの負
担とする。
4 この判決は、第1項に限り仮に執行することができる。

出典

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