住居侵入、殺人被告事件

事件の基本情報

裁判所鹿児島地方裁判所
事件番号令和1(わ)120
判決日2022-11-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は、被告人が本件犯人であると認められるか否かである。
第2 本件犯人の行動について(以下、月日はすべて令和元年のそれを指す。ま
た、括弧内に挙げた証拠は当該事実認定に用いた主要な証拠を示す。)
1 侵入経路及び方法
⑴ 侵入経路
被害者方検証に際し、同人方及びその周辺の状況確認を行ったB警察官の証言を
含む関係各証拠(C証言、D証言、甲192)によれば、6月16日夜の遺体発見
時ないしその後の検証時において、被害者方玄関は無施錠であったこと、1階のト
イレ及び台所北側の各腰高窓並びに2階南側のベランダの掃き出し窓以外の窓は施
錠されていたこと、前記トイレの腰高窓は格子が付いており、その間隔は12ない
し15cm程度で人が通れるような間隔ではなかったこと、前記台所北側の腰高窓
はサッシの戸車が腐食のため膨張して動かず、通常の方法では開けることはできな
かったこと、前記ベランダの掃き出し窓は施錠されていなかったものの、屋根及び
ベランダ手すりに損壊、払拭等された痕跡は見当たらず、ベランダ床から足跡は出
なかったこと、前記掃き出し窓の内側、外側や室内側の板間等からも痕跡は発見さ
れなかったこと、被害者方の周囲に設置されたブロック塀には、手や足をかけた際
にできるであろう痕跡等がなく、塀に沿ってその内側の庭にあった多数の植木にも、
枝が折られた等の痕跡が見当たらず、庭の地面にも足跡が見当たらなかったこと、
その他の窓周辺にも被害者の親族の指紋等が認められたほか、外部からの侵入の痕
跡が見当たらなかったことなどが認められる。
以上によれば、本件犯人は、玄関以外の場所から被害者方に侵入したとは考え難
く、玄関から侵入したと認定できる。
⑵ 侵入方法
ア 証拠により認められる事実
被害者方1階の居間兼寝室で発見された被害者の遺体は、肌着とパジャマの
ズボン等を着用した状態であったところ、被害者は人と会うことのある日中の時間
帯にそのような服装でいることはなかった(D証言、E証言、F証言、甲192)。
被害者方の玄関はアルミサッシ製2枚引違戸であり、左右端にそれぞれ戸先
鎌錠が、中央部で2枚の引き戸が重なり合う部分に召し合せ錠があって、外から見
て右側の引き戸(以下「右側引き戸」という。)右端の戸先鎌錠は、内側からスラ
イド部分を押し下げることによりフック状の部分が上がり、受座に入ることによっ
て施錠される仕組みであるところ、外から見て左側の戸先鎌錠は施錠されており、
被害者は、夜間、右側引き戸の戸先鎌錠を内側から施錠して玄関の戸締りをしてい
た(E証言、F証言、甲192、219)。他方で、Dが被害者の遺体を発見した
際の右側引き戸の戸先鎌錠は、フック状の部分が中途半端に上がり、受座に掛から
ずに解錠した状態だった(D証言)。
被害者方の玄関は建付けが悪いため、右

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。