事件の基本情報
| 裁判所 | 鹿児島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)139 |
| 判決日 | 2025-03-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 (1) 争点①-種子島漁協が本件消滅区域等における制約のない共同漁業権を有 しており、原告が同区域における組合員行使権を有しているか (原告の主張) ア 種子島漁協が本件消滅区域等における制約のない共同漁業権を有してい ることにおける組合員行使権の有無について (ア) 本件総会決議は無効であり、本件共同漁業権に係る漁場の区域には本件 消滅区域も含まれるものと擬制され、何らの制約も課されていないこと 共同漁業権は、漁業協同組合(以下「漁協」という。)の組合員の総有に 属し、共同漁業権の放棄及び制限には入会権と同様に組合員全員の同意を 要する。 また、種子島漁業協同組合(西之表市地区)漁業権行使規約(以下「漁業 権行使規約」という。)によれば、本件総会決議当時、種子島漁協の有する 共同漁業権のうち熊共第2号の第1種共同漁業権は、その管理が西之表地 区及び住吉地区の専権に属し、その放棄及び制限にはこれらの地区での協 議及びこれらの地区の関係組合員の同意を要することと定められていた。 にもかかわらず、本件総会決議は、上記に反し、西之表地区及び住吉地 区での協議を経ず、これらの地区の関係組合員の同意を得ることもないま ま、特別決議によって本件消滅区域等における共同漁業権の放棄等を決議 している点で、違法無効である。したがって、本件制限区域における共同 漁業権に係る組合員行使権の行使には何らの制約もない。 また、令和5年免許は、種子島漁協が有していた本件海域を漁場の区域 とする平成25年共同漁業権のうち本件消滅区域に係る部分を本件総会 決議により放棄したことを前提とするところ、本件総会決議が無効である ことにより、令和5年免許は、本件共同漁業権が本件消滅区域をも漁場の 区域とするものとして付与されたものと当然に擬制される。 (イ) 最高裁平成元年7月13日第一小法廷判決・民集43巻7号866頁 (以下「平成元年最高裁判決」という。)の解釈は誤っており、共同漁業権 の放棄及び制限は、水産業協同組合法(以下「水協法」という。)50条4 号所定の特別決議事項ではないこと 平成元年最高裁判決は、共同漁業権の権利主体は漁協であり、組合員の 漁業を営む権利は漁協の構成員としての地位に基づく社員権的権利であ ることを前提とするが、誤っている。 また、漁業権の放棄及び制限は水協法の目的である水産業の生産力の増 進に反する。その放棄及び制限の対象となるのは、漁業権の免許を受ける 者と漁業を営む者が一致するいわゆる経営者免許漁業権であり、共同漁業 権のように両者が異なるいわゆる組合管理漁業権には水協法50条4号 の適用はないと解すべきである。 イ 原告が本件消滅区域等における組合員行使権を有していること 本件共同漁業権における漁場の区域に本件消滅区域が含ま
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。