事件の基本情報

裁判所宇都宮地方裁判所
事件番号平成28(わ)234
判決日2017-03-24
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,いずれ
の主張についても,検察官が主張する事実全体が認められるか否かである。以下,
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順次検討する。
第二 事実認定について
一 Aは死亡したか
Aは,解剖されており,死亡したのは明らかである。また,死亡が確認され
た日時と場所は,Aの父親であるCの証言等から,平成27年4月27日午前6時
33分頃,栃木県内のD病院であったことも認められる。
なお,被告人は,当公判廷(証人Bに対する反対尋問)において,Aの死亡時刻
は午前8時07分であったと主張するが,同日午前8時03分頃に自らがAの母親
であるBに宛てたメールで,Aの亡くなったことについて,「ご愁傷様・・・ご冥
福をお祈りいたします」と書いているのであるから,その主張は間違っている。
ところで,証拠採用された被告人とBとのメールの履歴内容について,被告人は
偽造だと主張するが,それを具体的に裏付ける証拠は見当たらない。むしろ,その
メールの体裁自体や,連続性を持った意味のある内容等に照らせば,被告人とBと
のメールのやりとりがそのまま記載されているものと考えられる上,「病院へ行く
かどうかは両親の自由だ」等の,被告人が主張する内容も記載されているから,そ
の記載内容は信用することができる。
二 Aはなぜ死亡したのか
1 まず,糖尿病医療の専門家の証言によれば,①人間はインスリンを介して
細胞に栄養(糖分)を取り込んで生きており,インスリンがなければ細胞は栄養失
調となり,脳や身体が衰弱し,やがて死亡すること,②インスリンが不足すると,
血液中の糖分を細胞に取り込めなくなり,糖分が減らず,糖分に水分が吸われるな
どするため,血糖値や尿糖値が高くなる上,多飲多尿,筋肉の痛み,身体の衰弱,
意識もうろう等の症状を来すこと,また,③栄養不足を補うために,糖の代わりに
脂肪を栄養として細胞に取り込むようになるが,その際,ケトン体が発生し,身体
は酸性(アシドーシス)となり,ケトアシドーシスの症状を併発すること,したが
って,④1型糖尿病の人間は,体内でインスリンがほとんど生成されないので,外
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部からインスリンを取らなければ生きていけないこと,が認められる。
したがって,1型糖尿病の人間は,定期的なインスリンの投与がなければ,多飲
多尿,筋肉の痛み,身体の衰弱,意識もうろう等の症状を来し,ケトアシドーシス
を併発し,やがて死亡することが認められる。
2 次に,生前のAを知る主治医の証言によれば,①平成26年11月半ば頃
診察した際のAは,多飲多尿で,血糖値,尿糖値ともに非常に高く,過去一,二か
月間の血糖値を反映するヘモグロビンA1cの値も通常の倍以上と高く,インスリ
ンを生成する膵臓を攻撃する抗体反応が陽性であり,1型糖尿病と診断したが,定
期的にインスリン投与をするなどして通常の日常

主文(判決文より)

被告人を懲役14年6月に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。