損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所宇都宮地方裁判所
事件番号平成27(ワ)1
判決日2020-06-03
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、会社法429条、民法709条、民法715条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告会社D及び被告Eは,原告Aに対し,連帯して3100万
5 8696円及びこれに対する平成27年1月14日から支払済み
まで年5分の割合による金員を,うち1033万6232円及び
これに対する同年2月5日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員は被告宇都宮市と連帯して支払え。
⑵ 被告宇都宮市は,原告Aに対し,1033万6232円及びこ
10 れに対する同年2月5日から支払済みまで年5分の割合による
金員を被告会社D及び被告Eと連帯して支払え。
2 被告会社D及び被告Eは,原告Bに対し,連帯して3100万
8696円及びこれに対する平成27年1月14日から支払済み
まで年5分の割合による金員を,うち1033万6232円及び
15 これに対する同年2月5日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員は被告宇都宮市と連帯して支払え。
⑵ 被告宇都宮市は,原告Bに対し,1033万6232円及びこ
れに対する同年2月5日から支払済みまで年5分の割合による
金員を被告会社D及び被告Eと連帯して支払え。
20 3 被告Eは,原告らに対し,それぞれ55万円及びこれに対する平
成27年1月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
4 原告らの被告F,被告G,被告H及び被告Iに対する各請求並びに
被告会社D,被告E及び被告宇都宮市に対するその余の請求をいず
25 れも棄却する。
5 訴訟費用は,⑴原告らに生じた費用の4分の1と被告Eの3分の
2及び被告会社Dに生じた費用を20分し,その9を原告らの,そ
の余を被告E及び被告会社Dの各負担とし,⑵原告らに生じた費用
の4分の1と被告宇都宮市に生じた費用を5分し,その1を被告宇
5 都宮市の,その余を原告らの各負担とし,⑶原告らに生じた費用の
4分の1と被告F,被告G,被告H及び被告Iに生じた費用はいずれ
も原告らの各負担とし, 原告らと被告Eに生じた各その余の費用は
これを2分し,それぞれを各自の負担とする。
6 この判決は,1項⑴,2項⑴及び3項に限り,仮に執行することが
10 できる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。