事件の基本情報
| 裁判所 | 宇都宮地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)1 |
| 判決日 | 2020-06-03 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、会社法429条、民法709条、民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告会社D及び被告Eは,原告Aに対し,連帯して3100万 5 8696円及びこれに対する平成27年1月14日から支払済み まで年5分の割合による金員を,うち1033万6232円及び これに対する同年2月5日から支払済みまで年5分の割合によ る金員は被告宇都宮市と連帯して支払え。 ⑵ 被告宇都宮市は,原告Aに対し,1033万6232円及びこ 10 れに対する同年2月5日から支払済みまで年5分の割合による 金員を被告会社D及び被告Eと連帯して支払え。 2 被告会社D及び被告Eは,原告Bに対し,連帯して3100万 8696円及びこれに対する平成27年1月14日から支払済み まで年5分の割合による金員を,うち1033万6232円及び 15 これに対する同年2月5日から支払済みまで年5分の割合によ る金員は被告宇都宮市と連帯して支払え。 ⑵ 被告宇都宮市は,原告Bに対し,1033万6232円及びこ れに対する同年2月5日から支払済みまで年5分の割合による 金員を被告会社D及び被告Eと連帯して支払え。 20 3 被告Eは,原告らに対し,それぞれ55万円及びこれに対する平 成27年1月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 4 原告らの被告F,被告G,被告H及び被告Iに対する各請求並びに 被告会社D,被告E及び被告宇都宮市に対するその余の請求をいず 25 れも棄却する。 5 訴訟費用は,⑴原告らに生じた費用の4分の1と被告Eの3分の 2及び被告会社Dに生じた費用を20分し,その9を原告らの,そ の余を被告E及び被告会社Dの各負担とし,⑵原告らに生じた費用 の4分の1と被告宇都宮市に生じた費用を5分し,その1を被告宇 5 都宮市の,その余を原告らの各負担とし,⑶原告らに生じた費用の 4分の1と被告F,被告G,被告H及び被告Iに生じた費用はいずれ も原告らの各負担とし, 原告らと被告Eに生じた各その余の費用は これを2分し,それぞれを各自の負担とする。 6 この判決は,1項⑴,2項⑴及び3項に限り,仮に執行することが 10 できる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。