損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所宇都宮地方裁判所
事件番号令和4(ワ)83
判決日2023-06-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告県及び被告高体連は、別紙認容額一覧表「原告番号」欄記載の1、
2、5、6、10、11、13の各原告に対し、連帯して、同別紙「合計
認容額」欄記載の各金員及びうち同別紙「小計2」欄記載の各金員に対す
る平成29年12月23日から、うち同別紙「弁護士費用」欄記載の各金
員に対する同年3月27日から、各支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
2 被告県及び被告高体連は、別紙認容額一覧表「原告番号」欄記載の3、
4、7、8、9、12、14、15、16、17、18の各原告に対し、
連帯して、同別紙「合計認容額」欄記載の各金員及びこれらに対する平成
29年3月27日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らの被告県及び被告高体連に対するその余の請求並びに被告S、被
告T及び被告Uに対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、
(1) 原告らに生じた費用の10分の3並びに被告県及び被告高体連に生じ
た費用の10分の7を、被告県及び被告高体連の負担とし、
(2) 原告らに生じたその余の費用、被告県及び被告高体連に生じたその余
の費用並びに被告S、被告T及び被告Uに生じた費用を、原告らの負担
とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。