事件の基本情報
| 裁判所 | 宇都宮地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)83 |
| 判決日 | 2023-06-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告県及び被告高体連は、別紙認容額一覧表「原告番号」欄記載の1、 2、5、6、10、11、13の各原告に対し、連帯して、同別紙「合計 認容額」欄記載の各金員及びうち同別紙「小計2」欄記載の各金員に対す る平成29年12月23日から、うち同別紙「弁護士費用」欄記載の各金 員に対する同年3月27日から、各支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 2 被告県及び被告高体連は、別紙認容額一覧表「原告番号」欄記載の3、 4、7、8、9、12、14、15、16、17、18の各原告に対し、 連帯して、同別紙「合計認容額」欄記載の各金員及びこれらに対する平成 29年3月27日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らの被告県及び被告高体連に対するその余の請求並びに被告S、被 告T及び被告Uに対する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、 (1) 原告らに生じた費用の10分の3並びに被告県及び被告高体連に生じ た費用の10分の7を、被告県及び被告高体連の負担とし、 (2) 原告らに生じたその余の費用、被告県及び被告高体連に生じたその余 の費用並びに被告S、被告T及び被告Uに生じた費用を、原告らの負担 とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。