事件の基本情報
| 裁判所 | 宇都宮地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)98 |
| 判決日 | 2025-05-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法415条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、以下のとおりであり、これに関する当事者の主張は、別紙2「当 事者の主張」に記載のとおりである。 ⑴ 本件医療保護入院をさせたこと等についての被告Aの故意・過失の有無 ⑵ 本件医療保護入院をさせたこと等についての被告Bの故意・過失の有無 ⑶ 本件医療保護入院をさせたこと等についての被告Cの故意・過失の有無 ⑷ 被告医師らの行為につき関連共同性の有無 ⑸ 被告病院における措置に係る損害及び損害額 ⑹ 被告医療法人が診療録の開示を拒絶したことが原告の権利を侵害する不法 行為又は債務不履行に当たるか否か ⑺ 診療録の開示の拒絶に係る損害及び損害額 ⑻ 主位的請求の請求⑴に係る債権の消滅時効の成否
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して、311万7863円及びこれに 対する平成31年1月17日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 2 原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを9分し、その2を被告らの負担とし、その余を 原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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