事件の基本情報
| 裁判所 | 宇都宮地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)13 |
| 判決日 | 2025-11-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 亡Eの自殺に関するFらの過失の有無(争点⑴) (原告らの主張) ア Fらが負う注意義務について 使用者等が、労働者に強い心理的負荷を与える業務上の出来事を認識し、 又は認識し得たときには、これによる精神障害の発症、ひいては、精神障害
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、3015万8604円及びこれに対する平成31年 4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Bに対し、1756万0687円及びこれに対する平成31年 4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告Cに対し、1756万0687円及びこれに対する平成31年 4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は、原告Dに対し、1756万0687円及びこれに対する平成31年 4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告らの負担とし、その余を被告の負 担とする。 7 この判決は、第1項ないし第4項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。