損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所宇都宮地方裁判所
事件番号令和5(ワ)13
判決日2025-11-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
⑴ 亡Eの自殺に関するFらの過失の有無(争点⑴)
(原告らの主張)
ア Fらが負う注意義務について
使用者等が、労働者に強い心理的負荷を与える業務上の出来事を認識し、
又は認識し得たときには、これによる精神障害の発症、ひいては、精神障害

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、3015万8604円及びこれに対する平成31年
4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、1756万0687円及びこれに対する平成31年
4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告Cに対し、1756万0687円及びこれに対する平成31年
4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告は、原告Dに対し、1756万0687円及びこれに対する平成31年
4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告らの負担とし、その余を被告の負
担とする。
7 この判決は、第1項ないし第4項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。