損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所和歌山地方裁判所
事件番号令和5(ワ)380
判決日2025-02-07
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
⑴ 過失の有無
ア 原告らの主張
本件多機能トイレは、被告が所有・管理しており、病人や高齢者に多く利
用されていたから、被告は、在室検知センサ及び非常押しボタンが仕様上ど
おり正常に作動するよう保全すべき義務があったので、被告はこの義務を怠
った過失がある。
イ 被告の主張
在室検知センサ及び非常押しボタンが仕様上どおり正常に作動したとし
ても、亡Eの死亡を回避し得たとはいえないから、被告に過失はない。
⑵ 因果関係の有無
ア 原告らの主張
在室検知センサ及び非常押しボタンが仕様上どおり正常に作動すれば、亡
Eはくも膜下出血の発症から1時間以内に病院に搬送されて治療を受ける
ことができたはずである。くも膜下出血は、発症から1時間以内に治療して
いれば、最も重要な再出血の回避をなし得て救命できる疾患であるから、被
告の過失と亡Eの死亡との間に相当因果関係がある。
イ 被告の主張
在室検知センサ及び非常押しボタンが仕様上どおり正常に作動したとし
ても、亡Eを1時間以内に病院に搬送することはできなかった。また、亡E
が1時間以内に病院に搬送されたとしても、くも膜下出血が発症後短時間で
死に至り得る疾患であることからして、被告の過失と亡Eの死亡との間に相
当因果関係はない。
⑶ 損害額
ア 原告らの主張
亡Eの損害
a 逸失利益
基礎収入を亡Eの死亡前年の給与所得746万9920円とし、生活
費控除率として30%を採用し、就労可能年数を16年程度としてこれ
に相当する中間利息控除を行うと、亡Eの逸失利益は、6568万07
66円となる。
(計算式 7,469,920円×(1-0.3)×12.561=65,680,766)
b 死亡慰謝料
亡Eの死亡慰謝料は、2200万円を下らない。
c 亡Eの合計と原告らの相続額
前記a及びbの合計は、8768万0766円であり、原告らの相続
額は、原告Aにつき4384万0383円、その余の原告らにつき各1
461万3461円である。
原告ら固有の損害
a 原告A負担の葬儀費用等
原告Aは、亡Eの葬儀費用113万2547円及び墓石費用85万円
の合計198万2547円を負担した。
b 原告ら固有の慰謝料
原告らは、亡Eという家族を突然失ったことにより、甚大な精神的苦
痛を被った。その苦痛に対する固有の慰謝料額は、各200万円を下ら
ない。
小計
上記 及び を合わせた金額は、原告Aにつき4782万2930円
(4384万0383円+198万2547円+200万円)、その余の
原告らにつき各1661万3461円(1461万3461円+200万
円)である。
弁護士費用
被告の過失と相当因果関係の認められる弁護士費用は、原告Aにつき4

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。