放送受信料不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所水戸地方裁判所
事件番号平成28(ワ)615
判決日2017-05-25
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件受信契約締結の当時,本件携帯電話機を所有,所持していた原告が,本
件規定にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」と
して,被告との間で放送受信契約を締結する義務を負っていたかどうか
4 争点に関する当事者の主張
(原告)
原告は,平成28年7月14日,被告の業務委託先の担当者が,本件携帯
電話機を所有し,所持している者は被告との間で放送受信契約締結義務があ
る旨説明したことから,原告は,それを信頼し,本件受信契約を締結した。
しかし,原告は,本件携帯電話機を一定の場所に置いておらず,携帯してい
たにすぎなかったから,本件規定にいう「協会の放送を受信することのでき
る受信設備を設置した者」に該当せず,放送受信契約締結義務がなかった。
したがって,上記義務があると誤信してした原告の本件受信契約締結の意
思表示は錯誤により無効であるから,本件受信契約に基づき被告に支払った
受信料について不当利得として返還を求める。
(被告)
本件規定にいう「設置」とは,観念的・抽象的に,被告の放送を受信する
ことのできる受信設備を使用できる状態におくことを意味し,一般的にいう
「携帯」の概念を包含する。したがって,本件受信契約締結の当時,本件携
帯電話機を所有し,所持していた原告は,本件規定にいう「協会の放送を受
信することのできる受信設備を設置した者」に該当し,被告との間で放送受
信契約を締結する義務があった。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。