事件の基本情報
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)615 |
| 判決日 | 2017-05-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件受信契約締結の当時,本件携帯電話機を所有,所持していた原告が,本 件規定にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」と して,被告との間で放送受信契約を締結する義務を負っていたかどうか 4 争点に関する当事者の主張 (原告) 原告は,平成28年7月14日,被告の業務委託先の担当者が,本件携帯 電話機を所有し,所持している者は被告との間で放送受信契約締結義務があ る旨説明したことから,原告は,それを信頼し,本件受信契約を締結した。 しかし,原告は,本件携帯電話機を一定の場所に置いておらず,携帯してい たにすぎなかったから,本件規定にいう「協会の放送を受信することのでき る受信設備を設置した者」に該当せず,放送受信契約締結義務がなかった。 したがって,上記義務があると誤信してした原告の本件受信契約締結の意 思表示は錯誤により無効であるから,本件受信契約に基づき被告に支払った 受信料について不当利得として返還を求める。 (被告) 本件規定にいう「設置」とは,観念的・抽象的に,被告の放送を受信する ことのできる受信設備を使用できる状態におくことを意味し,一般的にいう 「携帯」の概念を包含する。したがって,本件受信契約締結の当時,本件携 帯電話機を所有し,所持していた原告は,本件規定にいう「協会の放送を受 信することのできる受信設備を設置した者」に該当し,被告との間で放送受 信契約を締結する義務があった。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。