事件の基本情報
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)390 |
| 判決日 | 2018-11-09 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Cは,原告Aに対し,99万8380円及びこれに対する平成2 7年8月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Cは,原告Aに対し,99万4805円及びこれに対する本判決 確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告Aのその余の請求をいずれも棄却する。 4 原告Bの請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,被告協同組合つばさに生じた費用の10分の7と原告B に生じた費用を同原告の,原告Aに生じた費用と被告Cに生じた費用の 各8分の1を同被告の,その余を原告Aの負担とする。 6 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。