事件の基本情報
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)610 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役23年に処する。 未決勾留日数中280日をその刑に算入する。 水戸地方検察庁で保管中の離婚届1通(令和元年水戸地 領第405号符号1),委任状1通(同年水戸地領第4 06号符号12)及び住民異動届書1通(同領号符号1 1)の各偽造部分を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。