殺人未遂,殺人(変更後の訴因 住居侵入,殺人,殺人未遂)

事件の基本情報

裁判所水戸地方裁判所
事件番号令和1(わ)454
判決日2021-12-10
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点及び争点に対する当裁判所の判断の結論
本件の争点は,被告人が判示殺人及び殺人未遂の犯人であるか否かである。
検察官が,本件現場の状況等から被告人が犯人であると推認できる旨主張す
るのに対し,弁護人は,被告人の供述に沿って,真犯人は被告人の同僚の農
業実習生であるCであり,被告人は無罪である旨主張している。
当裁判所は,審理の結果,判示殺人及び殺人未遂の犯人は被告人であると
認定することができると判断した。以下,その理由を説明する。
第2 争点に対する判断の理由
1 関係証拠によれば,判示日時頃,何者かが判示A方(以下「被害者方」と
いう。)に侵入し,判示のとおり,Aを殺害し,同人の妻Bを殺害しようと
したが傷害を負わせるにとどまったこと(以下,これら一連の犯行を「本件
犯行」といい,A及びBを「被害者ら」という。)自体は容易に認めること
ができる。また,本件犯行後,被害者方から押収された柳刃包丁(令和3年
押第6号の1。以下「本件包丁」という。)に付着していた血痕のDNA型
鑑定の結果(同血痕は被害者らのものと考えて矛盾がないDNA型が検出さ
れている。)やBの公判供述(犯人が逃走した後,手に包丁が刺さっている
ことに気付き,同包丁を抜いて投げ捨てた旨供述している。)などからすれ
ば,判示殺人及び殺人未遂で用いられた凶器は本件包丁であることも容易に
認めることができる(弁護人も,以上の事実を前提として上記主張をしてい
るものと解される。)。
2 そこで,前記1の事実を前提として,犯人は被告人であるか否かを検討す
ると,次の事実が認められる。
本件犯行直後に実施された鑑識活動により,被害者方内から,鑑定可能
性のある足跡45個が採取された。そのうち33個は,血液で印象された
足跡(以下「血液足跡」という。)であり,血液足跡のうち19個からは,
足紋(靴下の破れた部分から露出した足裏により印象されたものとうかが
われる。以下,この足紋を「血液足紋」という。)も採取された。被害者
らの負傷状況や,本件犯行後,被害者方内には大量の血液が遺留されてい
たことからすると,これら血液足跡,血液足紋は,本件犯行による被害者
らの出血を踏んだ者が残したものであることは明らかである。また,多数
の血液足跡が遺留されている状況や血液が時の経過により固まってしまう
ものであることからすると,血液足跡を残した者が上記出血を踏んだ時期
は,本件犯行時あるいはその直後であると容易に推認できる。
そして,鑑定の結果,前記足紋のうち10個の足紋と被告人の足紋が一
致し,前記45個の足跡のうち21個の足跡(被告人の足紋と一致する9
個の血液足紋を含む。)については,同一人物の一連の歩行動作によるも
のである可能性が大きいとされた(甲3ないし5,47,D,E及びFの
公判供述。なお,同

主文(判決文より)

被告人を懲役27年に処する。
未決勾留日数中660日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。