事件の基本情報
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)100 |
| 判決日 | 2022-07-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法2条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、次の各原告に対し、次の金員及びこれに対する平成27年9月10日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (1) 原告X7(原告番号4-1)につき238万5172円 (2) 原告X8(原告番号4-2)につき95万9457円 (3) 原告X11(原告番号6)につき1234万2897円 (4) 原告X18(原告番号11-1)につき201万6617円 (5) 原告X19(原告番号11-2)につき165万5500円 (6) 原告X20(原告番号13)につき77万円 (7) 原告X26(原告番号18)につき185万5383円 (8) 原告X28(原告番号20-1)につき1638万7371円 (9) 原告X29(原告番号20-2)につき90万7500円 2 前項の各原告のその余の請求及びその余の原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、別紙訴訟費用負担一覧表記載のとおり(各原告に生じた費用のう ち同表中「各原告に生じた費用」「各原告の負担」欄記載の割合の費用及び被告に 生じた費用のうち同表中「被告に生じた費用」「各原告の負担」欄記載の割合の費 用は同表記載の各原告の負担、各原告らに生じた費用のうち同表中「各原告に生 じた費用」「被告の負担」欄記載の割合の費用及び被告に生じたその余の費用は 被告の負担。)とする。 4 この判決は、1項に限り、本判決が被告に送達された日から14日を経過した ときは、仮に執行することができる。ただし、被告が別紙担保一覧表記載の各原 告に対し同表中「担保金額(円)」欄記載の各担保を供するときは、当該原告との 間で仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。