国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所水戸地方裁判所
事件番号平成29(ワ)552
判決日2022-09-16
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、165万円及びこれに対する平成26年3月30日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを20分し、その17を原告の負担とし、その余は被告の負
担とする。
4 この判決は、1項に限り、本判決が被告に送達された日から14日を経過した
ときは、仮に執行することができる。ただし、被告が165万円の担保を供する
ときは、その仮執行を免れることができる。

出典

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