事件の基本情報
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)552 |
| 判決日 | 2022-09-16 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、165万円及びこれに対する平成26年3月30日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを20分し、その17を原告の負担とし、その余は被告の負 担とする。 4 この判決は、1項に限り、本判決が被告に送達された日から14日を経過した ときは、仮に執行することができる。ただし、被告が165万円の担保を供する ときは、その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。