労働契約上の地位確認請求事件

事件の基本情報

裁判所水戸地方裁判所
事件番号令和4(ワ)89
判決日2024-04-26
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法536条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告A関係
本件解雇1が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認めら
れないものであったか否か(争点(1))
(2) 原告B関係
ア 原告Bの抑うつ状態の業務起因性(争点(2))
イ 本件解雇2が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認め
られないものであったか否か(争点(3))
ウ 原告Bの賃金請求権の有無(争点(4))
エ 原告Bの賃金に係る中間収入の控除(争点(5))
(3) 原告ら両名関係
本件解雇1、2以前の原告らの令和3年冬季賞与の請求権の有無及び額(争
点(6))
4 争点に対する当事者の主張
(1) 本件解雇1が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認めら
れないものであったか否か
(原告Aの主張)
ア 原告Aが週刊誌に虚偽の情報をリークしていないこと
被告は、茨城県から被告に送付された「しらす試験操業に係る漁獲物等の
放射性物質分析結果について」と題する書面(被告を含む茨城県北部の漁業
協同組合らが平成24年8月6日に実施したしらす試験操業で漁獲したし
らすとその加工品についての放射性物質分析結果等が記載されたもの。)に
ついて、本文中に記載された放射性物質分析結果の数値を手書きで変更して

主文(判決文より)

1(1) 原告Aが、被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認す
る。
(2) 被告は、原告Aに対し、令和4年3月から本判決確定の日まで、毎月25日
限り30万6000円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みま
で年3パーセントの割合による金員を支払え。
(3) 被告は、原告Aに対し、13万7000円及びこれに対する令和3年12月
14日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2(1) 原告Bが、被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認す
る。
(2) 被告は、原告Bに対し、令和4年3月から同年10月まで、毎月25日限り
25万円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年3パーセ
ントの割合による金員を支払え。
(3) 被告は、原告Bに対し、令和4年11月から令和5年12月まで、毎月25
日限り15万円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年3
パーセントの割合による金員を支払え。
(4) 被告は、原告Bに対し、令和6年1月から本判決確定の日まで、毎月25日
限り25万円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年3パ
ーセントの割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告Aに生じた費用の10分の1と被告に生じた費用の20分の
1を原告Aの負担とし、原告Bに生じた費用の10分の3と被告に生じた費用の
20分の3を原告Bの負担とし、その余を被告の負担とする。
5 この判決は、上記1(2)、同(3)、2(2)、同(3)及び同(4)に限り、仮に執行する
ことができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。