事件の基本情報
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)90 |
| 判決日 | 2024-08-05 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点と当事者の主張 何者かが、罪となるべき事実に記載した暴行(この項において以下単に「暴 行」という。)をAに加え、その記載のとおりの傷害を負わせ、その記載のとお りの日時場所でその記載のとおりの死因により死亡させたことは、当事者間に 争いがなく、証拠により明らかに認められる。 争点は、被告人が、暴行を行った犯人かどうかである。被告人は、Aに対し て暴行を加えておらず、Aは何者かによって暴行を受けたと供述する。弁護人 も、被告人は暴行をしていないため犯人ではなく、第三者にもAと接触して暴 行を加える機会が十分にあったのであるから、被告人は無罪であると主張する。 当裁判所は、被告人が犯人であると判断したので、以下その理由を説明する。 第2 被告人が犯人かどうかを検討する上で前提となる事実 以下の事実は、証拠によって明らかに認められる。 被告人は、令和2年12月頃、Aとパチンコ店で知り合い、令和3年1月中 旬以降、Aと毎日のようにラインで連絡をとっていた。 C、D、E、F及びGは、いずれも被告人の知人であり、このうちCとDは兄 弟である。 被告人は、遅くとも同年2月4日以降、102号室にAを寝泊まりさせるよ うになり、一時中断したものの、同月24日まで同居していた。被告人は、こ の間の同月中旬頃から同月23日にかけて、Aと一緒に買い物に行くなどして 行動を共にした。 Aの体には、少なくとも同月17日までは、外から明らかに確認できるけが などの異変はなかった。 Aは、H銀行I支店を訪れた同月21日午後3時44分頃までに、右手や右 上腕に赤く皮膚が変色するけがを負っていた。 Aは、同月23日午後1時54分頃から同日午後2時3分頃まで、被告人と 共にコンビニエンスストアJ店(以下「コンビニ」という。)を訪れたが、その 際、両手が赤紫色に腫れ上がるけがを負っていた。また、その店で買い物をす る際、被告人は、Aに買い物かごを持たせ、自ら選んだ商品をその買い物かご に次々に入れるなどしたが、そのうち、買い物かごを代わって持つようになっ た。 被告人は、同日午後11時13分頃、Cに対し、「緊急事態で電話した!電 話くれないか!大至急」とメッセージを送るなどして、Cに102号室に来る ように言った。 Cが同月24日午前0時26分頃に102号室に着くと、被告人とAだけが おり、Aは、顔や手などが青紫色に腫れ上がり、耳たぶに血が付き、起き上が ることができないほどの重傷を負った状態であった。 その後、Bハイツで火事が起きたため、被告人とCは、動けないAを連れて 102号室を出て、同日午前4時51分頃、被告人の車両とCの車両に分かれ て出発した。被告人の車両とCの車両は、茨城県内をしばらく走行した。Cは、 同日午前8時54分頃、Aを病院に連れて行き、同日午前8時56分頃、Aの 死亡が
主文(判決文より)
被告人を懲役13年に処する。 未決勾留日数中330日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。