事件の基本情報
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)2 |
| 判決日 | 2025-03-07 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点と当事者の主張 この事件の争点は、被告人が、Bに罪となるべき事実のとおりの暴 行を加えたか(争点①)、Bは、被告人の暴行によって死亡したか(争 点②)である。 被告人は、Bの顔を1回殴ったことは覚えているが、それ以外に暴 行をした記憶はない(争点①)、1回殴っただけでBが死亡したとは 思えない(争点②)と供述し、弁護人も、被告人の供述に沿って、被告 人がBに罪となるべき事実のとおりの暴行を加えたかどうかは慎重に 判断するべきである(争点①)、被告人の暴行によってBが死亡した のではなく、Bは自ら転倒して怪我をしたり第三者から暴行を加えら れたことが原因で死亡した可能性がある(争点②)と主張する。 裁判員と裁判官は、評議の結果、①被告人は、Bに罪となるべき事 実のとおりの暴行を加え、②Bは、被告人の暴行によって死亡したと 判断したので、以下その理由を説明する。 第2 検討の前提となる事実 以下の事実は、証拠によって明らかに認められる。 1 この事件の関係者について 被告人とBは、約30年前に職場の同僚として知り合って以降、令 和3年12月19日の当時まで、一緒に仕事をしたり飲食をともにし たりする関わりを続けていた。被告人とBは、居酒屋Aの常連客であ った。 Cも居酒屋Aの常連客で、被告人とBと3人で飲食することがあっ た。 Dは、居酒屋Aを経営する者で、母であるEと2人で店を切り盛り していた。 Fは、居酒屋Aの常連客で、被告人とBとは、顔を合わせた際にあ いさつを交わす程度の関係であった。 2 令和3年12月19日とその翌日の出来事について 被告人、B、Cは、令和3年12月19日午後6時30分頃から、 居酒屋Aで飲食を開始した。Cは、午後11時頃に帰宅した。 Cが帰宅した後、店内には、被告人とBのほか、DとEに加え、客 であるFとその連れがいた。午後11時54分頃に、運転代行業者で あるGが居酒屋Aに到着し、翌日午前0時15分頃、被告人とBは、 Gが運転するBの車で居酒屋Aを出発した。 Gは、午前0時36分頃に被告人方で被告人を下車させ、午前0時 43分頃、Bのアパートに到着すると、Bから代金を受け取り、運転 代行業者の車両で帰宅した。 Bは、午前6時42分頃、このアパートの駐車場内で倒れていると ころを通行人に発見され、救急搬送されたが、午前7時37分頃、K 病院で死亡が確認された。 (以下、午後の時刻を記載する場合は令和3年12月19日の時刻 を、午前の時刻を記載する場合は同月20日の時刻を示す。)
主文(判決文より)
被告人を懲役7年に処する。 未決勾留日数中830日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。