事件の基本情報
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)523 |
| 判決日 | 2025-04-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 独占禁止法2条6項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、①被告らの不法行為の成否、②原告の損害額である。 (1) 被告らの不法行為の成否 (原告の主張) ア 被告らを含む別紙業者一覧記載の16の業者(以下「16社」という。) は、原告が実施する活性炭の入札に、自社が供給する活性炭(自社の名称、 銘柄、品番、商標等を付した活性炭)を取り扱う販売業者(窓口業者)等を 参加させ、又は自らが参加していた。 16社は、東日本に所在する地方公共団体の浄水場に供給する活性炭につ き、各社の利益を確保するため、自社の活性炭を供給する供給予定者を事前 に決定し、その他の業者は、供給予定者が供給できるよう協力する旨の合意 (以下「本件基本合意」という。)をした。そして、遅くとも平成25年10 月24日以降、かかる合意の下に、①被告本町化学は、活性炭の入札に先立 ち、16社のうち被告本町化学を除く他の15社(以下「15社」という。) と個別に面談をし、15社に対して、入札物件、自社の活性炭を供給した者、 受注者となった窓口業者、契約数量、落札金額等の情報を年度ごとにまとめ
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して、9256万7377円及びうち8888万 9737円に対する平成29年3月17日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを10分し、その1を原告の負担とし、その余を被告らの負 担とする。 4 本判決は、上記1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。