損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所水戸地方裁判所
事件番号令和3(ワ)522
判決日2025-04-11
分類民事
判決文が挙げた条文独占禁止法2条6項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①被告らの不法行為の成否、②原告の損害額である。
(1) 被告らの不法行為の成否
(原告の主張)
ア 被告らを含む別紙業者一覧記載の16の業者(以下「16社」という。)
は、原告が実施する活性炭の入札に、自社が供給する活性炭(自社の名称、
銘柄、品番、商標等を付した活性炭)を取り扱う販売業者(窓口業者)等を
参加させ、又は自らが参加していた。
16社は、東日本に所在する地方公共団体の浄水場に供給する活性炭につ
き、各社の利益を確保するため、自社の活性炭を供給する供給予定者を事前
に決定し、その他の業者は、供給予定者が供給できるよう協力する旨の合意
(以下「本件基本合意」という。)をした。そして、遅くとも平成25年10
月24日以降、かかる合意の下に、①被告本町化学は、活性炭の入札に先立
ち、16社のうち被告本町化学を除く他の15社(以下「15社」という。)
と個別に面談をし、15社に対して、入札物件、自社の活性炭を供給した者、
受注者となった窓口業者、契約数量、落札金額等の情報を年度ごとにまとめ
た入札結果表を配布し、②15社は、被告本町化学に対し、入札結果表の中
から自社が供給予定者となることを希望するものを伝え、③被告本町化学は、
15社からの希望、入札結果表に記載の供給実績等を勘案して、15社のい
ずれかを各物件の供給予定者として割り振り、④供給予定者の窓口業者が提
示する入札価格を、供給予定者若しくは被告本町化学が単独で、又は両者の
協議により決定し、⑤供給予定者以外の業者は、供給予定者の窓口業者の入
札予定価格よりも高い価格を、自社の窓口業者に提示させていた。
イ 被告らを含む16社は、本件入札についても、上記同様に、事前に被告ク
ラレを供給予定者と決定し、その入札予定価格を515万4800円として、
被告クラレの窓口業者である筑宝産業にその額で入札するように指示し、他
の業者は自社の窓口業者にそれよりも高い価格で入札をさせた。
ウ このように、被告らは、他の業者と本件基本合意をし、これに基づき、本
件各入札に当たって、供給予定者及び入札価格を事前に調整した。被告らの
行為は、原告が自由競争によって形成される公正な価格により活性炭を調達
することを妨げる談合行為であり、不法行為を構成する。
(被告本町化学の主張)
ア 供給予定者は、従来から活性炭メーカーの間で定められたルールによって
決定されていた。被告本町化学は、当該ルールに従って供給予定者が決定さ
れるに当たって、活性炭メーカーからの指示を受けて、①当該ルールにより
自動的に供給予定者が定まる物件については、そのメーカーが供給予定者と
なることを連絡し、②自動的に供給予定者が定まらない場合には、活性炭供
給能力が高く、16社間で強い影響力を有していたメーカーの意向を確認し、
その

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。