損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所水戸地方裁判所
事件番号令和3(ワ)520
判決日2025-04-11
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文独占禁止法2条6項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告本町化学及び被告大阪ガスケミカルは、原告に対し、連帯して、1億82
71万7331円及びうち1億7925万6484円に対する平成27年5月
25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告本町化学及び被告水ingは、原告に対し、連帯して、2億2144万4
742円及びうち2億1688万0481円に対する平成28年6月24日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
4 本判決は、上記1、2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。