事件の基本情報
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)520 |
| 判決日 | 2025-04-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 独占禁止法2条6項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告本町化学及び被告大阪ガスケミカルは、原告に対し、連帯して、1億82 71万7331円及びうち1億7925万6484円に対する平成27年5月 25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告本町化学及び被告水ingは、原告に対し、連帯して、2億2144万4 742円及びうち2億1688万0481円に対する平成28年6月24日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 4 本判決は、上記1、2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。