損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所水戸地方裁判所
事件番号令和3(ワ)518
判決日2025-04-11
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文独占禁止法2条6項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告本町化学及び被告クラレは、原告に対し、連帯して、5995万2600
円及びうち2613万円に対する平成27年5月29日から、3267万000
1円に対する平成28年5月25日から、各支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、原告に生じた費用の3分の2と被告本町化学及び被告クラレに生
じた費用との合計の5分の4を原告の、10分の1を被告本町化学の、10分の
1を被告クラレの各負担とし、原告に生じた費用の3分の1と被告セラケムに生
じた費用を原告の負担とする。
4 この判決は、上記1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。