事件の基本情報
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)518 |
| 判決日 | 2025-04-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 独占禁止法2条6項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告本町化学及び被告クラレは、原告に対し、連帯して、5995万2600 円及びうち2613万円に対する平成27年5月29日から、3267万000 1円に対する平成28年5月25日から、各支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、原告に生じた費用の3分の2と被告本町化学及び被告クラレに生 じた費用との合計の5分の4を原告の、10分の1を被告本町化学の、10分の 1を被告クラレの各負担とし、原告に生じた費用の3分の1と被告セラケムに生 じた費用を原告の負担とする。 4 この判決は、上記1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。