事件の基本情報
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)517 |
| 判決日 | 2025-04-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 独占禁止法2条6項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して、2億2774万0172円及びうち684 2万8000円に対する平成27年6月25日から、うち8316万円に対する 平成28年6月24日から、うち7128万円に対する平成29年6月23日か ら、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを10分し、その4を原告の負担とし、その余を被告らの負 担とする。 4 この判決は、上記1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。