損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所水戸地方裁判所
事件番号令和3(ワ)517
判決日2025-04-11
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文独占禁止法2条6項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、連帯して、2億2774万0172円及びうち684
2万8000円に対する平成27年6月25日から、うち8316万円に対する
平成28年6月24日から、うち7128万円に対する平成29年6月23日か
ら、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その4を原告の負担とし、その余を被告らの負
担とする。
4 この判決は、上記1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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