損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所水戸地方裁判所
事件番号令和3(ワ)519
判決日2025-09-25
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、独占禁止法2条6項、独占禁止法7条、独占禁止法47条1項4号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告本町化学、被告エーシーケミカル及び被告幸商事は、原告に対し、連帯し
て1億7212万9138円及び内金1億6841万9944円に対する平成
27年6月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告本町化学及び被告朝日沪過材は、原告に対し、連帯して1億6283万0
175円及び内金1億5953万0755円に対する平成28年5月10日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告本町化学及び被告太平化学は、原告に対し、連帯して2308万6347
円及び内金2262万5619円に対する平成29年5月31日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
5 この判決は仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。