事件の基本情報
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)519 |
| 判決日 | 2025-09-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、独占禁止法2条6項、独占禁止法7条、独占禁止法47条1項4号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告本町化学、被告エーシーケミカル及び被告幸商事は、原告に対し、連帯し て1億7212万9138円及び内金1億6841万9944円に対する平成 27年6月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告本町化学及び被告朝日沪過材は、原告に対し、連帯して1億6283万0 175円及び内金1億5953万0755円に対する平成28年5月10日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告本町化学及び被告太平化学は、原告に対し、連帯して2308万6347 円及び内金2262万5619円に対する平成29年5月31日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。 5 この判決は仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。