事件の基本情報
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ウ)3 |
| 判決日 | 2025-11-14 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、本件処分の適法性であり、具体的には、本件事故が、専ら原 20 告の不注意によって発生したものかが主たる争点であり、そのほかに、本件事 故について原告に信号無視の過失があったかについても争われている。 ⑵ 被告の主張 原告は、本件事故の際、本件交差点の停止位置の手前で原告車両を安全に停 止することが十分可能であったのであるから、原告に信号無視の違反がある。 25 そして、法7条の信号順守義務は、自動車運転者にとって交通事故を防止する うえで基本的なものであって、本件事故は、これに違反した原告の重大な不注 意によって発生したものである。 他方、本件事故当時、対向車のヘッドライトの交錯による蒸発現象は生じて いなかった。 また、交通事故現場における交通規制にあっては、限られた人員と資機材の 5 中で必要な措置を執ることが求められるのであり、本件現場における本件巡査 部長及びその他の警察官による本件実況見分には過失がない。 そもそも原告が信号機の赤色灯火を無視して交差点に進入しなければ本件事 故は発生していなかったのであるから、仮に対向車のヘッドライトの交錯や、 本件巡査部長及びその他の警察官による安全確保措置に不十分な点があったと 10 しても、本件事故の未然防止及び被害拡大の抑止に影響を与えるものではない。 よって、本件事故は、専ら原告の不注意によって発生したものである。 ⑶ 原告の主張 本件事故は、原告が、本件交差点内の対面信号の黄色灯火表示を認めた時点 で、停止線手前で安全に停止できないと判断して本件交差点内に原告車両を進 15 入させたところ、原告車両が本件交差点内の原告車両進路上に佇立していた本 件巡査部長に衝突してしまったというものである。 したがって、本件事故について、原告に信号無視の違反はない。 仮に、原告に信号無視の違反があるとしても、本件事故は、対向車のヘッド ライトの交錯や、本件巡査部長による安全確保措置の不履行などの複合原因に 20 よって発生したものであるから、専ら原告の不注意によって発生したものでは ない。
主文(判決文より)
1 茨城県公安委員会が令和6年1月31日に原告に対してした運転免許取消処 分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 5
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。