事件の基本情報
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)626 |
| 判決日 | 2025-12-03 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役3年に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 水戸地方検察庁で保管中の偽造通貨43枚(令和7年水戸地領第1157 号符号1ないし10、14の1、15及び16)を没収する。 (罪となるべき事実) 1 被告人は、令和5年5月頃から7月頃までの間、2回にわたり、茨城県石岡市 (住所省略)の被告人方において、行使の目的で、カラーコピー機能があるプリ ンターを使って、真正な金額1万円の日本銀行券の表面及び裏面を白紙の裏表に 複写し、その余白部分を裁断するなどして、通用する金額1万円の日本銀行券4 3枚(令和7年水戸地領第1157号符号1ないし10、14の1、15及び 16)を偽造した上で、次のとおり行使した。 2 被告人は、令和5年7月13日午後1時46分頃から午後3時50分頃までの 間に、茨城県龍ケ崎市(住所省略)にあるホテル甲の一室で、別紙記載のAに 対し、性行為の対価として、偽造1万円札10枚(令和7年水戸地領第1157 号符号1ないし10)を真正なもののように装って、Aにこれを受け取らせて行 使した。 3 被告人は、令和6年4月13日午後10時5分頃、茨城県小美玉市(住所省 略)にある乙駅西口ロータリーで、別紙記載のBに対し、性行為の対価として、 偽造1万円札4枚(令和7年水戸地領第1157号符号15及びl6)を真正 なもののように装って、Bに手渡して行使した。 (別紙省略) (量刑の
出典
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