偽造通貨行使(変更後の訴因 通貨偽造・同行使)被告事件

事件の基本情報

裁判所水戸地方裁判所
事件番号令和6(わ)626
判決日2025-12-03
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
水戸地方検察庁で保管中の偽造通貨43枚(令和7年水戸地領第1157
号符号1ないし10、14の1、15及び16)を没収する。
(罪となるべき事実)
1 被告人は、令和5年5月頃から7月頃までの間、2回にわたり、茨城県石岡市
(住所省略)の被告人方において、行使の目的で、カラーコピー機能があるプリ
ンターを使って、真正な金額1万円の日本銀行券の表面及び裏面を白紙の裏表に
複写し、その余白部分を裁断するなどして、通用する金額1万円の日本銀行券4
3枚(令和7年水戸地領第1157号符号1ないし10、14の1、15及び
16)を偽造した上で、次のとおり行使した。
2 被告人は、令和5年7月13日午後1時46分頃から午後3時50分頃までの
間に、茨城県龍ケ崎市(住所省略)にあるホテル甲の一室で、別紙記載のAに
対し、性行為の対価として、偽造1万円札10枚(令和7年水戸地領第1157
号符号1ないし10)を真正なもののように装って、Aにこれを受け取らせて行
使した。
3 被告人は、令和6年4月13日午後10時5分頃、茨城県小美玉市(住所省
略)にある乙駅西口ロータリーで、別紙記載のBに対し、性行為の対価として、
偽造1万円札4枚(令和7年水戸地領第1157号符号15及びl6)を真正
なもののように装って、Bに手渡して行使した。
(別紙省略)
(量刑の

出典

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