事件の基本情報
| 裁判所 | 大津地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)75 |
| 判決日 | 2012-03-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法14条、民法703条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件軽自動車が「商品であって使用しない軽自動車等」(本件課税免除 規定)に該当するか (2) 国家賠償請求権の成否(主位的請求) (3) 不当利得返還請求権の成否(予備的請求) 5 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件軽自動車が本件課税免除規定に該当するか)について ア 原告の主張 (ア) 本件課税免除規定の解釈 租税規定の解釈は,課税要件明確主義及び法的安定性の要請から,原 則として文理解釈によるべきである。したがって,本件課税免除規定に おける「商品であって使用しない軽自動車等」についても,文言に忠実 に解釈して「商売の品物であって,原動機により陸上を移動させていな い軽自動車等」と解釈すべきである。このように,本件課税免除規定の 文理解釈によれば,商品か否か,陸上を移動させているか否かという点
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。