損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大津地方裁判所
事件番号平成23(ワ)75
判決日2012-03-15
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法14条、民法703条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件軽自動車が「商品であって使用しない軽自動車等」(本件課税免除
規定)に該当するか
(2) 国家賠償請求権の成否(主位的請求)
(3) 不当利得返還請求権の成否(予備的請求)
5 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件軽自動車が本件課税免除規定に該当するか)について
ア 原告の主張
(ア) 本件課税免除規定の解釈
租税規定の解釈は,課税要件明確主義及び法的安定性の要請から,原
則として文理解釈によるべきである。したがって,本件課税免除規定に
おける「商品であって使用しない軽自動車等」についても,文言に忠実
に解釈して「商売の品物であって,原動機により陸上を移動させていな
い軽自動車等」と解釈すべきである。このように,本件課税免除規定の
文理解釈によれば,商品か否か,陸上を移動させているか否かという点

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。