事件の基本情報
| 裁判所 | 大津地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)143 |
| 判決日 | 2018-01-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告が本件各仏像を承継取得したか(被告は本件各仏像を平成18年6 月頃第三者に売却したか) ⑵ 原告が本件各仏像を即時取得したか 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(原告が本件各仏像を承継取得したか)について 【原告の主張】 以下の経緯により,原告は本件各仏像の所有権を承継取得により取得し た。 ア 被告は,平成18年から平成19年頃までに,訴外A関係者(以下 「訴外Aら」という。)に対し,本件各仏像を譲渡した。その際,被告 代表者自身が,譲渡書,委任状に署名捺印した上で,重要文化財指定書, 印鑑証明書,代表者事項証明書,履歴事項全部証明書を訴外Aらに交付 した。この結果,被告は,本件各仏像の所有権を喪失した。 イ 訴外Bは,平成18年から平成19年頃,訴外Aらに対し,数回に分 けて合計約1億円を貸付け,かかる貸金債権の保全のために,本件各仏 像及び重要文化財指定書,譲渡書など所有者変更手続に必要な書類一式 を預かった。 その後,訴外Bは,訴外Aらから上記貸付けに係る弁済がなされるこ とがなく,最終的には同人らとの連絡が付かなくなったことから,平成 27年までに,本件各仏像についての譲渡担保権を実行し,本件各仏像 の所有権を取得した。 ウ 訴外Bは,平成24年初頭,知人であった訴外Cから期間を3年と定 めて1億円の融資を受けていたところ,弁済期である平成27年1月が 到来してもこれを弁済することができなかった。 そこで,訴外Bと訴外Cは,同月頃,本件各仏像をもって上記債務の 弁済に代えることを合意し,その頃,訴外Cは,訴外Bから本件各仏像 の引渡しを受けた。 エ 訴外Cは,平成27年1月25日,原告に対し,本件各仏像を寄進と いう形で贈与し,引き渡した。 【被告の主張】 原告主張に係る承継取得の経緯のうちアは否認し,その余は知らない。 本件各仏像は,被告が,本堂の改修工事のため訴外Aらに預けていたと ころ,その預かり保管中の平成13年1月29日に何者かにより窃取され, 行方不明になっていたものである。 被告代表者は,平成18年6月9日頃,盗まれた本件各仏像を取り戻し てくれるというので,数通の書類に署名押印したことがあったが,強度の 弱視のため,その記載内容を確認できていない。また,被告代表者ないし その妻は,本件各仏像を取り戻すために印鑑証明書を取得したことがあっ た。 以上のとおり,本件各仏像の所有者は被告であり,原告がこれを承継取 得する余地はない。 ⑵ 争点⑵(原告が本件各仏像を即時取得したか)について 【原告の主張】 原告は,訴外Cから,平成27年1月25日,贈与契約に基づき,本件 各仏像の引渡しを受けた。 その際,原告代表者は,文化庁文化財部美術学芸課調査指導係の訴外D 係長及びE警察署に,本件各仏像についての被害届が出ていないこ
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 原告は,被告に対し,別紙物件目録記載の各仏像を引き渡せ。 3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。