事件の基本情報
| 裁判所 | 大津地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)121 |
| 判決日 | 2019-02-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法41条1項、民法714条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 1 争点 ⑴ 被告少年らによるいじめの有無,態様等及び共同不法行為の成否 ⑵ 被告少年らの行為と亡Xの自殺との因果関係の有無 ⑶ 被告少年らの責任能力の有無 ⑷ 被告父母らの監督義務の懈怠の有無等 ⑸ 損害額 ⑹ 損害の填補の有無 2 争点に対する当事者の主張 ⑴ 被告少年らによるいじめの有無,態様等及び共同不法行為の成否 【原告らの主張】 ア 被告少年らは,亡Xに対し,「いじられキャラ」との役割を一方的に押 し付け,その役割が入れ替わることのない関係性の中で,1学期以降, 別紙一覧表のとおり,亡Xを転倒させ,殴打し足蹴にするなどして負傷 させる,蜂の死骸を食べさせようとするといった暴行のほか,下半身を 半ば露出させて嘲笑する,顔面に落書きをする,眼前で亡Xの筆記用具 や教科書等を損壊する,自殺の練習や万引き等を強要し,自宅を荒らす といったいじめを長期間にわたり継続的に行った。 イ これらのいじめは,一連一体の継続的なものとして行われ,亡Xに耐 え難い精神的,肉体的苦痛を与えたもので,全体として亡Xに対する共 同不法行為を構成するものである。 【被告Aらの主張】 ア 原告らが被告A1によるいじめであると主張する行為に対する認否は別 紙一覧表の被告Aらの認否・反論欄記載のとおりであり,被告Aらにお いて認めたもの以外に原告らの主張する被告A1の言動は存在しない。 イ 被告A1と亡Xは,4月以降,亡Xが被告A1や被告B1の自宅に頻 繁に遊びにきて時には宿泊し,夏休みにはユニバーサル・スタジオ・ジ ャパン(以下「USJ」という。)に3人で遊びにいき,花火大会にも 行くなど非常に仲が良かった。9月中旬頃には,亡Xが原告甲に無断で 購入したゲーム機について,被告A1が貸したことにして,原告甲への 口裏合わせに協力することもあった。このような関係にある中において 行われた被告Aらが認めた被告A1の上記アの言動は,亡Xに対する嫌 がらせなどではなく,男子中学生の友人間における遊びやけんかの範囲 内にある行為であったから,亡Xに対する不法行為を構成するようなも のではない。 なお,別紙一覧表行為番号54について,被告A1は,何ら関与して
主文(判決文より)
1 被告A1及び被告B1は,原告甲に対し,連帯して,187 8万8684円及びうち1505万4942円に対する平成2 7年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 被告A1及び被告B1は,原告乙に対し,連帯して,187 8万8684円及びうち1505万4942円に対する平成2 7年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用のうち,原告甲と被告A1及び被告B1との間に生じ たものは,これを4分し,その1を同原告の,その余を同被告 らの負担とし,原告乙と被告A1及び被告B1との間に生じた ものは,これを4分し,その1を同原告の,その余を同被告ら の負担とし,原告らとその余の被告らとの間に生じたものは, 原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。