損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大津地方裁判所
事件番号平成24(ワ)121
判決日2019-02-19
分類民事
判決文が挙げた条文民事訴訟法41条1項、民法714条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
1 争点
⑴ 被告少年らによるいじめの有無,態様等及び共同不法行為の成否
⑵ 被告少年らの行為と亡Xの自殺との因果関係の有無
⑶ 被告少年らの責任能力の有無
⑷ 被告父母らの監督義務の懈怠の有無等
⑸ 損害額
⑹ 損害の填補の有無
2 争点に対する当事者の主張
⑴ 被告少年らによるいじめの有無,態様等及び共同不法行為の成否
【原告らの主張】
ア 被告少年らは,亡Xに対し,「いじられキャラ」との役割を一方的に押
し付け,その役割が入れ替わることのない関係性の中で,1学期以降,
別紙一覧表のとおり,亡Xを転倒させ,殴打し足蹴にするなどして負傷
させる,蜂の死骸を食べさせようとするといった暴行のほか,下半身を
半ば露出させて嘲笑する,顔面に落書きをする,眼前で亡Xの筆記用具
や教科書等を損壊する,自殺の練習や万引き等を強要し,自宅を荒らす
といったいじめを長期間にわたり継続的に行った。
イ これらのいじめは,一連一体の継続的なものとして行われ,亡Xに耐
え難い精神的,肉体的苦痛を与えたもので,全体として亡Xに対する共
同不法行為を構成するものである。
【被告Aらの主張】
ア 原告らが被告A1によるいじめであると主張する行為に対する認否は別
紙一覧表の被告Aらの認否・反論欄記載のとおりであり,被告Aらにお
いて認めたもの以外に原告らの主張する被告A1の言動は存在しない。
イ 被告A1と亡Xは,4月以降,亡Xが被告A1や被告B1の自宅に頻
繁に遊びにきて時には宿泊し,夏休みにはユニバーサル・スタジオ・ジ
ャパン(以下「USJ」という。)に3人で遊びにいき,花火大会にも
行くなど非常に仲が良かった。9月中旬頃には,亡Xが原告甲に無断で
購入したゲーム機について,被告A1が貸したことにして,原告甲への
口裏合わせに協力することもあった。このような関係にある中において
行われた被告Aらが認めた被告A1の上記アの言動は,亡Xに対する嫌
がらせなどではなく,男子中学生の友人間における遊びやけんかの範囲
内にある行為であったから,亡Xに対する不法行為を構成するようなも
のではない。
なお,別紙一覧表行為番号54について,被告A1は,何ら関与して

主文(判決文より)

1 被告A1及び被告B1は,原告甲に対し,連帯して,187
8万8684円及びうち1505万4942円に対する平成2
7年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 被告A1及び被告B1は,原告乙に対し,連帯して,187
8万8684円及びうち1505万4942円に対する平成2
7年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用のうち,原告甲と被告A1及び被告B1との間に生じ
たものは,これを4分し,その1を同原告の,その余を同被告
らの負担とし,原告乙と被告A1及び被告B1との間に生じた
ものは,これを4分し,その1を同原告の,その余を同被告ら
の負担とし,原告らとその余の被告らとの間に生じたものは,
原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。