監禁,殺人,監禁致傷,暴行被告事件

事件の基本情報

裁判所大津地方裁判所
事件番号平成29(わ)517
判決日2019-03-22
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断】
第1 被告人及び弁護人の主張内容
罪となるべき事実第1の監禁致傷並びに第3の監禁及び殺人について,犯罪
成立要件は満たされていなかったと主張するものである。
具体的には,監禁致傷について,判示被害者は監禁されていたものではない
し,被告人が判示共犯者らと共謀してその監禁に関与した事実もない,という
のである。また,監禁及び殺人について,判示被害者は監禁されていたものでは
なく,被告人が共犯者らと共謀してその監禁に関与した事実はないし,殺意を
備えつつ共犯者らと共謀して殺人に関与した事実もない,というのである。
第2 当裁判所の判断
1 罪となるべき事実第1の監禁致傷について
⑴ 関係証拠によれば,平成29年11月16日に捜査機関がb町家屋で判示C
を発見した当時,同人はおむつを着用するのみで全身の肌を露出し,同家屋2
階寝室の押し入れ上段に寝そべっていたものであり,これは,寝ている同人の
背丈がようやく収まり,両腕の横にわずかな隙間が残るほどの狭い寸法の空間
であった。同人は布団に寝ていたが,その表面にはペットシーツが敷き詰めら
れていた。布団は全体が強く湿って一部に青カビが発生し,異臭を漂わせてお
り,布団とその下のマットレスをめくると,ペットシーツ越しに黒ずんだ液体
が付着し,下の棚板と癒着していた。同人の足の爪は大きく突き出るほどに伸
びており,髭も伸びて顎まわりを埋めており,頭髪が接する辺りの壁は黒ずん
だ色合いに変色していた。そのような同人の様子をとらえる映像が,押し入れ
内の天井部分に設置の防犯カメラを通じ,寝室内に別途設置のモニターに映し
出され,これを被告人及びBの携帯電話機でも見られる仕組みになっていた。
Cの背中から腰にかけての広い範囲に皮膚の変色らしきものが生じ,その身体
状態は,自力による歩行や起立ができないほどに関連の機能が低下していた。
⑵ 以上の事実に照らせば,被告人が公判で述べるとおりにCが任意に押し入れ
内に身を置いていたとは考えられず,むしろ,同人と長く同居する被告人,B
及びAにおいて,Cに強いて押し入れ内にとどまらせ,その身体状態が劣悪な
ものとなっても放置し,閉じ込めていたとみるのが自然である。Cの同居人で
あったその3名の携帯電話機を通じたLINEのメッセージのやり取りのう
ちには,Cにアイマスクを装着させるとか,繰り返しスティックパンやラーメ
ンを食べさせるとか,これと併せてビタミンを用意するなどという内容の伝達
が含まれており,この点も,およそ健全でない取扱いが同人に向けられていた
ことを示すと考えられる。Cが押し入れ内に監禁されていた事実の推認が働く
ところ,C,B及びAの証言を含む各供述は,推認内容と整合する判示監禁の
事実を具体的に述べるものであり,信用性に疑問はない。
⑶ そして,そ

主文(判決文より)

被告人を懲役30年に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。