事件の基本情報
| 裁判所 | 大津地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)505 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①被害者が,死に至る何らかの加害行為(以下,単に「加害行 為」という。)により死亡したか,②加害行為及び死体損壊・遺棄を行った犯人 が被告人であるか,③仮に被告人が犯人であった場合,加害行為は殺意に基づく ものであったか,④被告人による判示各払戻しが権限に基づかないものであった かという点である。 これらの争点につき,当事者双方は,要旨,次のとおり主張する。なお,以下 において,平成30年の出来事等については暦年,滋賀県内の出来事等について は県名の記載をそれぞれ省略する。また,株式会社X銀行を「X銀行」,現金自 動預払機を「ATM」と略称する。 ア 検察官の主張 ①被害者が加害行為により死亡したか 被害者の死体が損壊・遺棄された事実,被害者の死体に病死や事故死の痕跡が ない事実,被害者の健康状態に問題がなく,自殺する事情もない事実からすれば, 被害者が,何者かによる加害行為によって死亡したことは明らかである。 ②加害行為及び死体損壊・遺棄を行った犯人が被告人であるか 被告人が使用する車両(ホンダライフ・白色。以下「本件ライフ」という。) 内に被害者の死体血が付着していたことや防犯カメラの映像等から認められる, 被告人が本件ライフを用いて被害者の死体を運搬したという事実,被告人以外の 者によって被害者の生存が最後に確認されたのが被告人経営に係る判示Bであり, 同店内に被害者の血液が付着していたことから認められる,加害行為及び死体損 壊行為が行われたのがB又はその周辺であるという事実に加え,被告人が被害者 死亡後にその財産を領得した事実や,被害者死亡の前後を通じ,知人らに被害者 の帰郷に関して嘘を述べた事実からすれば,被告人が犯人であることは明らかで ある。 ③加害行為が殺意に基づくものであったか 被告人が,被害者の死亡以前から,知人らに被害者の帰郷に関して嘘を述べて 被害者の死亡に関する偽装工作を行っていた事実,被害者の死亡に際し救命措置 をとることなく,死体を損壊して複数箇所に遺棄した事実に加え,被害者の死体 には偶発的な死因をうかがわせる痕跡がない事実からすれば,被告人による加害 行為が殺意に基づくものであったことは明らかである。 ④被告人による各払戻しが権限に基づかないものであったか 被告人は,被害者を殺害した上,その意思に反してキャッシュカードを取得し たもので,被告人に払戻し権限がなかったことは明らかである。 イ 弁護人の主張 ①被害者が加害行為により死亡したか 被害者の死体の解剖所見は死因不詳というもので,仮に窒息による急性死の可 能性があるとしても,第三者の行為によるものか否かは不明である。被害者が加 害行為により死亡したことについては,合理的な疑いが残る。 ②加害行為及び死体損壊・遺棄を行った犯人が被告人であるか 本件ライフに付
主文(判決文より)
被告人を懲役25年に処する。 未決勾留日数中280日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。