事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)2620 |
| 判決日 | 2021-01-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にA1と記載のある「原告 番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴及び一審被告東電の同一 審原告らに対する控訴について ⑴ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にA1と記載のある「原告番号」欄記載の一 審原告らの控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑵ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にA1と記載のある「原告番号」欄記載の一 審原告らの主位的請求をいずれも棄却する。 ⑶ 一審被告東電は,別紙認容額一覧表の「分類」欄にA1と記載のある「原告 番号」欄記載の各一審原告に対し,同一審原告に係る同表の「当審における認 容額」欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月12日から各支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にA1と記載のある「原告番号」欄記載の一 審原告らのその余の予備的請求をいずれも棄却する。 ⑸ 一審被告東電の別紙認容額一覧表の「分類」欄にA1と記載のある「原告番 号」欄記載の一審原告らに対する控訴をいずれも棄却する。 2 一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にA2と記載のある「原告 番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴及び一審被告東電の同一 審原告らに対する控訴について ⑴ 一審被告東電の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑵ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にA2と記載のある「原告番号」欄記載の一 審原告らの主位的請求をいずれも棄却する。 ⑶ 一審被告東電は,別紙認容額一覧表の「分類」欄にA2と記載のある「原告 番号」欄記載の各一審原告に対し,同一審原告に係る同表の「当審における認 容額」欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月12日から各支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にA2と記載のある「原告番号」欄記載の一 審原告らのその余の予備的請求をいずれも棄却する。 ⑸ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にA2と記載のある「原告番号」欄記載の一 審原告らの一審被告東電に対する控訴をいずれも棄却する。 3 一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にA0と記載のある「原告 番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴及び一審被告東電の同一 審原告らに対する控訴について 別紙認容額一覧表の「分類」欄にA0と記載のある「原告番号」欄記載の一審 原告らの一審被告東電に対する控訴及び一審被告東電の同一審原告らに対する控 訴をいずれも棄却する。 4 一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にB1と記載のある「原告 番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴について ⑴ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にB1と記載のある「原告番号」欄記載の一 審原告らの控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑵ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にB1と記載のある「原告番号」欄記載の一 審原告らの主位的請求をいずれも棄却する。 ⑶ 一審被告東電は,別紙認容額一覧表の「分類」欄にB1と記載のある「原告 番号」欄記載の各一審原告に対し,同一審原告に係る同表の「当審における認 容額」欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月12日から各支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にB1と記載のある「原告番号」欄記載の一 審原告らのその余の予備的請求をいずれも棄却する。 5 一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にB0と記載のある「原告 番号」欄記載の一審原告の一審被告東電に対する控訴について 別紙認容額一覧表の「分類」欄にB0と記載のある「原告番号」欄記載の一審 原告の一審被告東電に対する控訴を棄却する。 6 一審被告東電の,一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にC2と 記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らに対する控訴について ⑴ 一審被告東電の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑵ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にC2と記載のある「原告番号」欄記載の一 審原告らの主位的請求をいずれも棄却する。 ⑶ 一審被告東電は,別紙認容額一覧表の「分類」欄にC2と記載のある「原告 番号」欄記載の各一審原告に対し,同一審原告に係る同表の「当審における認 容額」欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月12日から各支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にC2と記載のある「原告番号」欄記載の一 審原告らのその余の予備的請求をいずれも棄却する。 7 一審被告東電の,一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にC0と 記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らに対する控訴について 一審被告東電の別紙認容額一覧表の「分類」欄にC0と記載のある「原告番号」 欄記載の一審原告らに対する控訴をいずれも棄却する。 8 一審原告らの一審被告国に対する控訴及び一審被告国の控訴について ⑴ 一審被告国の控訴に基づき,原判決中,一審被告国の敗訴部分を取り消す。 ⑵ 上記部分に係る一審原告らの請求をいずれも棄却する。 ⑶ 一審原告らの一審被告国に対する控訴をいずれも棄却する。 9 訴訟費用及び控訴費用については,次のとおりとする。 ⑴ 一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にA0,B0又はC0と 記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴に係 る控訴費用は同一審原告らの負担とし,一審被告東電の同一審原告らに対する 控訴に係る控訴費用は一審被告東電の負担とする。 ⑵ 一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にA1,A2,B1又は C2と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する請 求に関する訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを9分し,その8を一審原告 らの負担とし,その余を一審被告東電の負担とする。 ⑶ 一審原告らの一審被告国に対する請求に関する訴訟費用は,第1,2審とも 一審原告らの負担とする。 10 この判決の第1項,第2項,第4項及び第6項の各⑶は,この判決が一審被 告東電に送達された日から14日を経過したときは,仮に執行することができ る。ただし,一審被告東電が,同部分に係る別紙認容額一覧表の「原告番号」 欄記載の各一審原告に対し,同一審原告に係る同表の「担保額」欄記載の各金 員の担保を供するときは,一審被告東電は,その仮執行を免れることができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。