死体損壊,死体遺棄,殺人

事件の基本情報

裁判所大津地方裁判所
事件番号平成30(わ)293
判決日2020-03-03
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①被告人が被
害者を殺害したか,②被告人の責任能力の有無・程度の2点である。
なお,以下では,平成30年の出来事については暦年の記載を省略する。
第1 争点①(被告人が被害者を殺害したか)について
検察官は,㋐被害者は1月20日頃に被害者方において死亡したものであり,そ
の際,被害者方には,被害者及び被告人以外の者は居なかったことから,被害者が
第三者により殺害された可能性を検討する必要はないとした上で,これを前提に,
㋑被害者の死体の解剖結果や被害者方の血痕の付着状況から自殺の痕跡が認められ
ないことや,㋒被害者に自殺の動機がなく,死亡直前の行動からして自殺を図った
とは考えられないことに照らして,被害者が自殺したのではないことは明らかであ
る,加えて,㋓被告人が,被害者が死亡した事実を徹底的に隠蔽しようとしたこと
や,犯行前後に,被害者に対する殺意を示す行動が認められること,㋔被告人には
被害者を殺害する動機があったことなど,被告人が殺意を持って被害者を殺害した
と推認させる事実が認められ,以上の事情を総合すれば,被告人が被害者を殺害し
たことは明らかである旨主張する。
以下,上記㋐ないし㋔の各点について順次検討する。
1 被害者死亡の日時・場所について(㋐)
関係証拠によれば,被害者は,1月19日の正午頃に滋賀県立総合病院の耳鼻咽
喉科を受診しており,その後,同日午後4時31分頃から翌20日の午前2時16
分頃まで断続的に携帯電話でゲームをしていたことが認められるほか,被告人が,
同日午前3時42分頃にツイッターを使用し,「モンスターを倒した。これで一安
心だ。」と投稿し,同日午後零時15分頃には,ホームセンターで剪定ばさみ,の

主文(判決文より)

被告人を懲役15年に処する。
未決勾留日数中460日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。