事件の基本情報
| 裁判所 | 大津地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(わ)667 |
| 判決日 | 2021-12-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①主位的訴因に関し,㋐被告人が,アルコールの影響 により,その走行中に正常な運転に支障を生じるおそれがある状態で自動車 を運転したか否か,㋑本件事故時において,被告人が,アルコールの影響に より前方注視及び正常な運転操作が困難な状態に陥っていたか否か,②予備 的訴因に関し,㋐眠気の原因(運転開始前の飲酒の影響があったか否か), ㋑事故直前の走行状況(大津市南比良1006番地の18付近道路から本件 事故現場まで被告人車両を対向車線に進出させたまま走行し続けたか否か) である。 ⑶ 主位的争点に関する当事者の主張は,別紙1のとおりであり,要する に,検察官は,本件事故前の被告人の飲酒状況,飲酒量や呼気検査の結果か ら推計される運転開始時及び本件事故時の被告人の体内のアルコールの保有 量,本件事故に至るまでの被告人の運転状況から,被告人がアルコールの影 響により,前方注視及び正常な運転操作が困難な状態にあったと主張するの に対し,弁護人は,呼気検査の検査値やその手法の適切性は争わないとしつ つ,本件事故前の被告人の飲酒量や,推計される被告人の体内のアルコール の保有量,事故直前の運転状況に関して検察官の主張する事実を争うととも - 3 - に,本件事故前の被告人の勤務状況,本件事故前後の被告人の言動・様子か らすれば,被告人は,連日の長時間勤務による疲労と睡眠不足等によって眠 気を催したものであり,アルコールの影響により,前方注視及び正常な運転 操作が困難な状態にあったものではないと主張する。 第2 当裁判所の判断 1 前提事実 関係証拠によれば,本件事故前の被告人の生活状況,飲酒状況及び言動・ 様子,本件事故に至るまでの被告人の運転状況,本件事故の発生状況,本件 事故後の被告人の言動・様子等について,以下の各事実が認められる(以下, 特に断りのない限り,年月日は令和元年のそれを指す。)。 ⑴ 本件事故前の被告人の生活状況 ア 被告人の勤務状況 被告人は,本件事故当時,高島市に所在する乙宿泊施設に支配人として勤 務していた。被告人は,普段は京都市内の自宅から同施設まで自動車で通勤 していたが,ゴールデンウィークの繁忙により,平成31年4月27日から 同月30日まで及び令和元年5月2日から同月4日までの間,同施設の宿直 室に宿泊しながら,連日の長時間勤務を続けていた。また,被告人の普段の 平均睡眠時間は6時間程度であったが,5月2日から同月4日までの各日は, 睡眠時間は概ね5時間程度となっており,事故前日にも午前6時半に勤務を 開始し,僅かな休憩時間を除き勤務を継続していた。 イ 被告人の飲酒習慣 被告人は,本件事故以前は,晩酌にビール又は酎ハイを1缶(350m l)飲んでいたが,その際に特に酔いを感じることはなかった。また,過去 にはビールの中瓶6本
主文(判決文より)
被告人を懲役4年に処する。 訴訟費用は,被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。