事件の基本情報
| 裁判所 | 大津地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)76 |
| 判決日 | 2023-02-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、3917万1305円及びこれに対する平成31年3 月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Bに対し、3917万1305円及びこれに対する平成31年3 月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを5分し、その4を被告の負担とし、その余を原告らの負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。