損害賠償請求

事件の基本情報

裁判所大津地方裁判所
事件番号平成31(ワ)76
判決日2023-02-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、3917万1305円及びこれに対する平成31年3
月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、3917万1305円及びこれに対する平成31年3
月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを5分し、その4を被告の負担とし、その余を原告らの負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。