傷害致死、恐喝未遂、傷害被告事件

事件の基本情報

裁判所大津地方裁判所
事件番号令和2(わ)568
判決日2023-03-24
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
被告人は、傷害致死事件(判示第4)について、被害者④に対し軽微な暴行を加
えたことはあるが、ひどい怪我をするような暴行をしたり、被害者④の食事を制限
したりしたことはないし、暴行等についてAに指示したこともなく、また、恐喝未
遂事件(判示第5)について、被害者⑤に対し生活費等の援助を依頼したことはあ
るが、自分やAが公訴事実記載のような言動をして脅したことはない旨供述し、弁
護人も、同供述を前提に、被告人は、暴行や食事制限といった傷害の実行行為や恐
喝の実行行為をしておらず、これらに関しAとの共謀も認められないから、いずれ
も無罪である旨主張する。そこで、当裁判所が、判示第4及び第5のとおり事実を
認定した理由について、以下、補足して説明する(なお、平成31年ないし令和元
年の出来事については年の記載を省略する。)。
第2 傷害致死事件について
1 被害者④の身体の状況等
関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 同居開始時の被害者④の身体の状態
被害者④は、平成30年7月の健康診断時、身長172.2cm、体重51.6
kgで、経過観察や治療を要する所見はなく、血液検査でも栄養状態や免疫状態を
示す項目に異常はなかった。平成30年10月頃に被告人方での同居生活を開始し
た時点においても、異常に痩せていたり、怪我等をしたりしている様子はなかっ
た。
イ 同居生活中の被害者④の心身の状況等
被害者④は、同居開始後まもなく、それまで働いていた勤務先を辞め、平成30
年11月頃から、Aが働いていた解体業者で働くようになったが、4月末頃から仕
事に行かなくなり、以後、ほぼ被告人と行動を共にして、被告人方にいるか、被告
人が毎日のようにパチンコ店に行くのについて行くかしていた。
被害者④は、6月頃以降は、常に両目の周りが腫れており、鼻がつぶれたような
状態で、夏頃には、左腕が腫れて、曲がったまま動かせない状態となり、左手指を
火傷していた。また、6月頃から目立ってやせ細り、夏以降は、複数の者がこのま
までは死んでしまうと思うほどの状態になった。被害者④は、9月17日頃にパチ
ンコ店で万引きをして、後日、警察で事情聴取を受けたが、その際、極度にやせ細
った状態の姿が写真撮影されている。同月末頃に、被告人らの知人であるDが被告
人方を訪れた際、上記のような状況を見て被告人に問いただしたり、被害者④に連
れ出してやると言ったりしたが、被告人は被害者④に対する暴力や食事制限を否定
し、被害者④も被告人が言うとおりに答え、被告人方を出ていこうとしなかった。
10月中旬頃に被害者④やAの元同僚であるEが被告人方を訪れた際は、被害者④
は、言葉を発せず、しんどそうな(疲れたような)様子だった。
ウ 救急搬送時の状況
被害者④は、10月25日午後2時25分頃、被告人とパチン

主文(判決文より)

被告人を懲役24年に処する。
未決勾留日数中600日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。