事件の基本情報
| 裁判所 | 大津地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(わ)568 |
| 判決日 | 2023-03-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 被告人は、傷害致死事件(判示第4)について、被害者④に対し軽微な暴行を加 えたことはあるが、ひどい怪我をするような暴行をしたり、被害者④の食事を制限 したりしたことはないし、暴行等についてAに指示したこともなく、また、恐喝未 遂事件(判示第5)について、被害者⑤に対し生活費等の援助を依頼したことはあ るが、自分やAが公訴事実記載のような言動をして脅したことはない旨供述し、弁 護人も、同供述を前提に、被告人は、暴行や食事制限といった傷害の実行行為や恐 喝の実行行為をしておらず、これらに関しAとの共謀も認められないから、いずれ も無罪である旨主張する。そこで、当裁判所が、判示第4及び第5のとおり事実を 認定した理由について、以下、補足して説明する(なお、平成31年ないし令和元 年の出来事については年の記載を省略する。)。 第2 傷害致死事件について 1 被害者④の身体の状況等 関係証拠によれば、以下の事実が認められる。 ア 同居開始時の被害者④の身体の状態 被害者④は、平成30年7月の健康診断時、身長172.2cm、体重51.6 kgで、経過観察や治療を要する所見はなく、血液検査でも栄養状態や免疫状態を 示す項目に異常はなかった。平成30年10月頃に被告人方での同居生活を開始し た時点においても、異常に痩せていたり、怪我等をしたりしている様子はなかっ た。 イ 同居生活中の被害者④の心身の状況等 被害者④は、同居開始後まもなく、それまで働いていた勤務先を辞め、平成30 年11月頃から、Aが働いていた解体業者で働くようになったが、4月末頃から仕 事に行かなくなり、以後、ほぼ被告人と行動を共にして、被告人方にいるか、被告 人が毎日のようにパチンコ店に行くのについて行くかしていた。 被害者④は、6月頃以降は、常に両目の周りが腫れており、鼻がつぶれたような 状態で、夏頃には、左腕が腫れて、曲がったまま動かせない状態となり、左手指を 火傷していた。また、6月頃から目立ってやせ細り、夏以降は、複数の者がこのま までは死んでしまうと思うほどの状態になった。被害者④は、9月17日頃にパチ ンコ店で万引きをして、後日、警察で事情聴取を受けたが、その際、極度にやせ細 った状態の姿が写真撮影されている。同月末頃に、被告人らの知人であるDが被告 人方を訪れた際、上記のような状況を見て被告人に問いただしたり、被害者④に連 れ出してやると言ったりしたが、被告人は被害者④に対する暴力や食事制限を否定 し、被害者④も被告人が言うとおりに答え、被告人方を出ていこうとしなかった。 10月中旬頃に被害者④やAの元同僚であるEが被告人方を訪れた際は、被害者④ は、言葉を発せず、しんどそうな(疲れたような)様子だった。 ウ 救急搬送時の状況 被害者④は、10月25日午後2時25分頃、被告人とパチン
主文(判決文より)
被告人を懲役24年に処する。 未決勾留日数中600日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。