損害賠償請求

事件の基本情報

裁判所大津地方裁判所
事件番号令和2(ワ)535
判決日2024-04-23
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件各行為は不法行為に当たるか(被告Aに対する請求に関し)
⑵ B高校に、安全配慮義務違反があるか(被告県に対する請求に関し)
3 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点⑴(本件各行為は不法行為に当たるか)について
【原告の主張】
本件各行為は、原告に精神的苦痛を与える違法な行為であるとともに、被告
Aは本件各行為を故意に行った。
本件空手道部の練習中に原告の左足を踏みつけたことについて、相手の身体
に対して怪我を負わせないようにするべき注意義務があるにもかかわらず、こ
れを怠って原告を負傷させているのであるから、注意義務に反する違法性があ
り、少なくとも過失がある。
【被告Aの主張】
原告の通学用鞄にパンを入れたことは認めるが、被告A自身の鞄と間違えて
入れたものである。ゴミについては不知。パンを入れる際にティッシュくらい
は入れたかもしれないが、そうだとしても被告A自身の鞄と間違えて入れたも
のである。
本件空手道部の先輩や複数の友達と原告の自転車のサドルをいじったこと
は認めるが、どっきりのつもり(いたずら)で、原告を驚かせようという気持
ちしかなく、原告をいじめる認識はなかった。
本件空手道部の練習中に原告の左足を踏みつけたこと自体は認めるが、故意
に行った行為ではない。注意義務違反は認められず、違法性も過失も認められ

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。