非現住建造物等放火、窃盗(訴因等変更後の罪名は業務上横領)

事件の基本情報

裁判所大津地方裁判所
事件番号令和5(わ)491
判決日2024-10-10
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断】
第1 争点
弁護人は、判示第1の非現住建造物等放火について、判示日時場所にお
いて火災が発生したこと(以下「本件火災」という。)は争わないが、放火
以外の原因によって発生した可能性があり、出火原因が放火であることの
立証は不十分であるとして事件性を否定し、仮に放火によるものであった
としても、被告人は犯人ではないとして犯人性も争い、いずれにしても被
告人は無罪である旨主張する。
また、弁護人は、判示第2の業務上横領について、被告人が別表番号1
ないし4記載のとおり払戻し(以下「本件各払戻し」という。)を受けたこ
とは争わないが、被告人は、専らC新聞D総局(以下「D総局」という。)
のために経理担当職員としての権限に基づき払い戻したものであり、自己
の用途に費消する目的はなかったから、本件各払戻しは、いずれも不法領
得の意思の発現行為ではなく、「横領」に該当しないし、被告人には故意も
ないなどと主張して、被告人は無罪である旨主張する。
第2 当裁判所の判断
1 非現住建造物等放火について
⑴ 前提事実
被告人は、認知症を抱える自己の母親を連れて、本件当日(令和5
年7月25日。以下で時刻のみを記載したものはいずれも同日の出
来事である。)午後6時42分頃、本件家屋に行って立ち入り、午後
6時54分頃、二人で本件家屋を出て立ち去ったが(以下、「1度目
の立入り」などという。)、午後8時4分頃、再び母親を連れて本件家
屋に行って立ち入り、午後8時7分頃、まず母親が、引き続いて被告
人が本件家屋の玄関から出て立ち去った(以下、「2度目の立入り」
などという。)。
同日午後8時21分頃、近隣住民から本件家屋が燃えている旨の
通報があり、消防が出動して消火活動がなされたが、本件家屋は全
焼した。
⑵ 事件性について本件火災の出火場所や出火原因等について、滋賀
県警察本部科学捜査研究所研究員G(以下「G証人」という。)は、
本件火災発生の翌日に現場で実施した実況見分の結果を踏まえ、以
下のとおり供述する。
すなわち、まず、出火場所について、出火場所は燃える時間が長
く焼失の程度も大きくなるといえるところ、本件家屋の玄関の柱に
はかなりの焼け細りがあり、壁面も崩落し、壁面下部の木材も一部
焼失するなど、東側和室や西側和室と比べてよく焼けていたし、ま
た、木材は熱を受けるとその熱が強いほうに炭化・変形して倒れ込
む性質があるが、西側部屋の天井材は、玄関側に変形して倒れ込む
ようにして焼けており、このような焼損状況等から、出火場所は、
玄関付近であると推定した。
次いで、出火原因について、玄関付近の床からは蚊取り線香の容
器が発見されたが、蚊取り線香による出火の場合、まずは炎を出さ
ない無炎燃焼が進行し、可燃物がある場合には火が上がり有炎燃焼
に移行すること

主文(判決文より)

】
被告人を懲役4年に処する。
未決勾留日数中210日をその刑に算入する。
【

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。