取締役会決議無効確認請求

事件の基本情報

裁判所大津地方裁判所
事件番号令和5(ワ)285
判決日2024-10-31
分類民事
判決文が挙げた条文会社法362条4項3号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件各決議の無効確認の利益の有無
⑵ 本件各取締役会の招集手続違反の有無
⑶ 24日の取締役会における同時通訳等の措置を講じない手続違反の有無
⑷ 本件各取締役会において特別利害関係を有する取締役の参加により決議が
成立したか否か
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(本件各決議の無効確認の利益の有無)について
【原告の主張】
ア 原告は被告の株主であるから、株主の共同の利益は原告にも属する法律的
地位である。そして、本件各決議は、いずれも一株主にすぎないオアシスの
意見に迎合してなされた決議であり、株主平等原則に反する態様での経営が
なされたものと認められる。そうだとすれば、本件各決議が無効と確認され
ることにより、株主平等原則に反する態様での経営がなされることが排斥さ
れ、今後の株主平等原則に反する態様での取締役会決議も抑制されるのであ
るから、株主平等原則に関わる株主の共同の利益に対する不安、危険を除去
することができる。そのため、本件各決議の無効確認の利益が認められる。
イ 本件委任契約の解除は、「支配人その他の重要な使用人」(会社法362条
4項3号)の解任に当たり、「重要な業務執行の決定」(同項柱書)として取
締役会の専決事項となるところ、本件解職決議が無効と確認されれば、本件
委任契約の解除も無効となり、その有効性に関わる紛争が解決することにな
る。そのため、本件解職決議の無効確認の利益が認められる。
【被告の主張】
ア 原告は、本件各決議の決議内容に関して根拠のない憶測をるる述べるのみ
であり、また、原告の主張は、株主の共同の利益に依拠する以上、株主であ

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち、次の確認を求める部分の訴えをいずれも却下する。
⑴ A取締役を被告の取締役会の議長に選任する旨の決議が無効であることの
確認を求める部分
⑵ B取締役、C取締役及びD取締役を被告の指名・報酬諮問委員会の委員に選
任する旨の決議が無効であることの確認を求める部分
⑶ 原告を被告の会長職から解職すると共に、原告と被告との間の一切の契約を
解除する旨の決議が無効であることの確認を求める部分
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。