傷害被告事件

事件の基本情報

裁判所大津地方裁判所
事件番号令和5(わ)314
判決日2025-03-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断】
第1 争点等
1 被告人、弁護人の主張
判示第1及び第2の各事実につき、被告人は、いずれも被害者らに
暴行を加えたことはない旨述べ、これに沿って、弁護人は、いずれにつ
いても、①事件性、②犯人性を争う。すなわち、①被害者らの各負傷は、
他者の暴力によってではなく、転倒や介助行為で生じた可能性があると
か、②仮に事件性が認められても、被告人は犯人ではない旨を主張する。
2 当裁判所の判断概要
本件は、いずれも判示施設(グループホームA。以下、「本件施設」
ともいう。)における施設利用者である高齢者の負傷に係るものであり、
目撃者等も存在せず、被害者らは認知症を抱えるなどしており、その
供述調書等も提出されていないが、当裁判所は、①事件性については、
被害者両名の負傷を直接又は写真等により検分した法医学の専門家
(医師であり大学教授である証人D。以下、「D医師」ともいう。)の
供述等(同医師の公判供述及び同人作成の鑑定書等。以下、これらを
まとめて「D供述」ともいう。)により、また、②犯人性については、
推認される受傷時間帯に犯行可能性があった者が被告人以外に存在し
ないことを、被告人以外の施設職員の供述その他の関係証拠により、
それぞれ認定できると判断したので、順次、分説する(なお、以下で
は各被害者は姓のみを記載し、判示第1の事実を「B事件」、同第2の
事実を「C事件」ともいう。その余の人名についても、2回目以降は
姓のみを記載する。)
第2 事件性について
1 Bの負傷についてのD医師の供述等
令和4年12月1日午前8時頃、本件施設に出勤した施設職員らが
Bの負傷を認め、施設の顧問医の指示により119番通報し、Bは直
ちに救急搬送された。
D医師は、同日から同月3日までの間に撮影されたBの受傷部位の
写真や頭部CT画像等を検討し、Bのけがは判示第1のとおりである
とした上、大要、次のとおり述べている。
すなわち、Bの左右の上下眼瞼部等、顔面各部の打撲は、硬い物体
がぶつかった際に生じる特徴的な形状が見当たらないほか、損傷の辺
縁も明瞭でなく、表皮剥脱は左鼻翼下方にしか生じていないことから、
作用面が滑らかな鈍体による打撲圧迫によって生じたものと考えられ、
例えば、拳などの体の一部で殴打したり足で蹴ったりしたことによっ
て生じたものと考えて矛盾しない。損傷が転倒により床などの作用面
の広いものにぶつけたことによって生じる場合、体の出っ張った部位
を損傷するし、その作用面は広範囲となるはずであるところ、Bの顔
面の各損傷について見ると各損傷より出っ張った部位は損傷しておら
ず、このような損傷の分布からすると、Bの顔面の各損傷は、転倒に
より床などにぶつけたことによって生じたものではないと考えられる。
また、損傷が転倒により机などの硬い物体が

主文(判決文より)

】
被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。
【

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。