事件の基本情報
| 裁判所 | 大津地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)670 |
| 判決日 | 2025-07-17 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は次のとおりであり、各争点についての当事者の主張は、別紙 「争点についての当事者の主張」のとおりである。 10 ⑴ 滋賀県警による原告の取調べが国賠法1条1項上違法か ⑵ 滋賀県警が証拠を大津地検に送致しなかったことが国賠法1条1項上違法 か ⑶ 滋賀県警がG教授に対し国賠法1条1項上違法な働きかけをしたか ⑷ 本件起訴が国賠法1条1項上違法か 15 ⑸ I検察官が、滋賀県警による原告の違法な取調べを是正しなかったことが 国賠法1条1項上違法か ⑹ I検察官が、滋賀県警をして及び自ら原告の否認調書を作成しなかったこ とが国賠法1条1項上違法か ⑺ 大津地検に、滋賀県警に対し捜査資料を全て送致させるように監督しなか 20 ったという国賠法1条1項上違法な不作為があるか ⑻ 本件特別抗告が国賠法1条1項上違法か ⑼ 因果関係ある損害及びその額
主文(判決文より)
1 被告滋賀県は、原告に対し、3131万4841円及びこれに対する令和2 年4月2日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 10 3 訴訟費用は、原告に生じた費用の2分の1と被告滋賀県に生じた費用との合 計の19分の11を被告滋賀県の負担とし、その余を原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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