国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大津地方裁判所
事件番号令和2(ワ)670
判決日2025-07-17
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は次のとおりであり、各争点についての当事者の主張は、別紙
「争点についての当事者の主張」のとおりである。
10 ⑴ 滋賀県警による原告の取調べが国賠法1条1項上違法か
⑵ 滋賀県警が証拠を大津地検に送致しなかったことが国賠法1条1項上違法
か
⑶ 滋賀県警がG教授に対し国賠法1条1項上違法な働きかけをしたか
⑷ 本件起訴が国賠法1条1項上違法か
15 ⑸ I検察官が、滋賀県警による原告の違法な取調べを是正しなかったことが
国賠法1条1項上違法か
⑹ I検察官が、滋賀県警をして及び自ら原告の否認調書を作成しなかったこ
とが国賠法1条1項上違法か
⑺ 大津地検に、滋賀県警に対し捜査資料を全て送致させるように監督しなか
20 ったという国賠法1条1項上違法な不作為があるか
⑻ 本件特別抗告が国賠法1条1項上違法か
⑼ 因果関係ある損害及びその額

主文(判決文より)

1 被告滋賀県は、原告に対し、3131万4841円及びこれに対する令和2
年4月2日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
10 3 訴訟費用は、原告に生じた費用の2分の1と被告滋賀県に生じた費用との合
計の19分の11を被告滋賀県の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。