死体遺棄・死体遺棄幇助被告事件

事件の基本情報

裁判所大津地方裁判所
事件番号令和7(わ)225等
判決日2025-10-30
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役1年に、被告人B及び被告人Cをそれぞれ懲役10
月に処する。
未決勾留日数中、被告人Aに対し130日を、被告人B及び同Cに
対し各110日を、それぞれその刑に算入する。
被告人3名に対し、この裁判が確定した日から3年間、それぞれそ
の刑の執行を猶予する。

出典

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