損害賠償等請求事件(通称 プラスパアパレル協同組合損害賠償)

事件の基本情報

裁判所熊本地方裁判所
事件番号平成19(ワ)1711等
判決日2010-01-29
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告スキール,被告レクサスライク及び被告協同組合は,各自,原告
らそれぞれに対し,各110万円及びこれに対する被告スキールは平成
20年1月3日から,被告レクサスライクは平成20年5月23日から,
被告協同組合は平成20年1月8日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
2(1) 被告スキール及び被告レクサスライクは,各自,原告P1に対し,
192万8710円及びこれに対する被告スキールは平成20年1月
3日から,被告レクサスライクは平成20年5月23日から支払済み
まで年6分の割合による金員を支払え。
(2) 被告スキール及び被告レクサスライクは,各自,原告P1に対し,
139万3564円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3(1) 被告スキール及び被告レクサスライクは,各自,原告P2に対し,
192万6710円及びこれに対する被告スキールは平成20年1月
3日から,被告レクサスライクは平成20年5月23日から支払済み
まで年6分の割合による金員を支払え。
(2) 被告スキール及び被告レクサスライクは,各自,原告P2に対し,
138万9564円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4(1) 被告スキール及び被告レクサスライクは,各自,原告P3に対し,
174万2512円及びこれに対する被告スキールは平成20年1月
3日から,被告レクサスライクは平成20年5月23日から支払済み
まで年6分の割合による金員を支払え。
(2) 被告スキール及び被告レクサスライクは,各自,原告P3に対し,
136万1316円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5(1) 被告スキール及び被告レクサスライクは,各自,原告P4に対し,
174万4178円及びこれに対する被告スキールは平成20年1月
3日から,被告レクサスライクは平成20年5月23日から支払済み
まで年6分の割合による金員を支払え。
(2) 被告スキール及び被告レクサスライクは,各自,原告P4に対し,
137万2982円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,第1事件につき,原告らと被告スキールとの間において
生じた分は,これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告
スキールの負担とし,原告らと被告協同組合との間において生じた分は,
これを5分し,その4を原告らの負担とし,その余を被告協同組合の負
担とし,原告らと被告協力機構との間において生じた分は原告らの負担
とし,第2事件について生じた分は,これを2分し,その1を原告らの
負担とし,その余を被告レクサスライクの負担とする。
8 この判決は,主文第1項,第2項(1),第3項(1),第4項(1)及び第5
項(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。