事件の基本情報

裁判所熊本地方裁判所
事件番号平成28(ワ)508
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告Bに対する請求
ア 被告Bの不法行為責任の有無
イ 損害の額
ウ 損害賠償請求権の放棄の有無
⑵ 被告県に対する請求
ア J及びKの安全配慮義務違反の有無
イ J及びKの安全配慮義務違反と亡Aの自殺との因果関係
ウ 損害の額
3 争点についての当事者の主張
⑴ 被告Bに対する請求
ア 被告Bの不法行為責任の有無
(原告らの主張)

主文(判決文より)

1 被告Bは,原告甲に対し,8万2500円,原告乙及び原告丙に対し,各
1万3750円並びにこれら各金員に対する平成25年8月17日から各
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らの被告Bに対するその余の請求及び被告熊本県に対する請求をい
ずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告らの負担とする。
4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。