事件の基本情報
| 裁判所 | 熊本地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)508 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告Bに対する請求 ア 被告Bの不法行為責任の有無 イ 損害の額 ウ 損害賠償請求権の放棄の有無 ⑵ 被告県に対する請求 ア J及びKの安全配慮義務違反の有無 イ J及びKの安全配慮義務違反と亡Aの自殺との因果関係 ウ 損害の額 3 争点についての当事者の主張 ⑴ 被告Bに対する請求 ア 被告Bの不法行為責任の有無 (原告らの主張)
主文(判決文より)
1 被告Bは,原告甲に対し,8万2500円,原告乙及び原告丙に対し,各 1万3750円並びにこれら各金員に対する平成25年8月17日から各 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らの被告Bに対するその余の請求及び被告熊本県に対する請求をい ずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。