事件の基本情報
| 裁判所 | 熊本地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)508 |
| 判決日 | 2022-01-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条、民法709条、民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告国は,原告父に対し,110万円及びこれに対する令和元年8月2 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告国は,原告母に対し,110万円及びこれに対する令和元年8月2 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らの被告国に対するその余の請求並びに原告らの被告A及び被告 Bに対する各請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告らと被告国の間においては,これを40分し,その1 を被告国の負担とし,その余を原告らの負担とし,原告らと被告A及び被 告Bとの間においては,原告らの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。