損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所熊本地方裁判所
事件番号令和1(ワ)508
判決日2022-01-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条、民法709条、民法715条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告国は,原告父に対し,110万円及びこれに対する令和元年8月2
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告国は,原告母に対し,110万円及びこれに対する令和元年8月2
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らの被告国に対するその余の請求並びに原告らの被告A及び被告
Bに対する各請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告らと被告国の間においては,これを40分し,その1
を被告国の負担とし,その余を原告らの負担とし,原告らと被告A及び被
告Bとの間においては,原告らの負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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